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医系条文の英単語
「医系条文の英単語」の電子書籍を出版したので紹介させていただきます。
この書籍は、医系関連(医師法、歯科医師法、薬剤師法、臨床検査技師等に関する法律、理学療法士及び作業療法士法、言語聴覚士法、社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法、覚せい剤取締法、毒物及び劇物取締法、予防接種法)の条文を利用して英単語を覚えるというコンセプトで作成しており、条文と英単語を同時に学べるものにしております。
医系条文の特徴については、以下の点が挙げられます。
公共性と専門性
医療は公共サービスとしての側面が強く、国民の健康を守るために不可欠な役割を果たしています。医師法や医療法では、医療提供者が公衆衛生の向上に寄与することが求められています。
高度な専門性が求められ、医師やその他の医療従事者は長期間の教育と訓練を受け、国家資格を取得する必要があります。
倫理と信頼
医療行為は患者との信頼関係に基づいて行われるべきであり、生命の尊重や個人の尊厳の保持が強調されています。
医療提供者は、患者に対して適切な説明を行い、理解を得ることが求められています。
不確実性と個別性
疾病の発生や症状の変化は予見不可能であり、治療効果にも不確実性があります。そのため、個別の患者に応じた対応が必要です。
技術革新と水準向上
医療分野では技術革新が進んでおり、新しい診断・治療法の追求と普及が求められます。医師個人の知識や技術向上も重要視されています。
これらの特徴は、医系条文において医療提供者の責務や医療提供体制のあり方を規定する際に反映されています。
以下は電子書籍の一部抜粋です。
第1条 医師(person licensed to practice medicine)は、医療(medical treatment)及び保健指導(health guidance)を掌る(control)ことによつて公衆衛生(public health)の向上及び増進に寄与(contribute)し、もつて国民の健康な生活を確保(make sure)するものとする。
第2章 免許
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験(National Examination for Medical Practitioner)に合格し、厚生労働大臣(Minister of Health、Labour and Welfare)の免許(license)を受けなければならない。
第3条 未成年者(minor、person under age)、成年被後見人(adult ward)又は被保佐人(person under curatorship)には、免許を与えない。
第4条 次の各号(subparagraphs)のいずれか(any of)に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害(Physical and mental disability)により医師の業務を適正に(properly)行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬(narcotic drug)、大麻(hemp)又はあへん(opium)の中毒者(addict)
三 罰金(fine)以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪(criminality)又は不正(injustice)の行為のあつた者
第5条 厚生労働省に医籍(register of physician)を備え、登録年月日、第7条第1項又は第2項の規定による処分に関する事項その他の医師免許(medical licence)に関する事項を登録する。
第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由(via)して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第6条の2 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す(revoke)。
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位(dignity)を損するような行為(deed)のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告(admonition)
二 3年以内(within 3 years)の医業の停止
三 免許の取消し
3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位(grade)を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算(reckoning from some position)して5年を経過(elapse)しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情(matter)により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許(relicense)を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定による免許の取消処分(cancellation)をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞(hearing)に代えることができる。
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