維新が地盤の大阪で敗北.維新が非同意強制型離婚後共同親権の民法改正の原因となった離婚後共同親権オレンジデモ維新のみや嘘DV発言はDV被害防止妨げ問題あり.深田萌絵さんが中国人背乗り問題で維新足立議員追求.背乗り調査に戸籍制度必要で離婚後共同親権で夫婦別姓ダメで同性婚ダメよ
『フィリピン家族法の逐条解説』 27条:死亡直前婚姻 婚姻当事者の一方か双方が傷病等で死の危機に瀕しているなら 婚姻許可証が免除され、17条の公示期間を待たずに挙行可能 この場合に限り、船長や機長や軍指揮官は 聖職者等に代わり婚姻挙行官を務める 婚姻届より挙行に重きを置く
『フィリピン家族法の逐条解説』 12条:年齢の証明、婚姻適齢 出生証明書がなければ洗礼証明書で代用可 どうやらキリスト教国で国民の80%がカトリック教徒で 多くの人が乳幼児期に洗礼を受けているからそれで代用できるらしい 国の背景が変われば、使える書類も大きく変わる
『フィリピン家族法の逐条解説』 23条:婚姻証書の原本・謄本 26条:婚姻登録簿 原本:当事者、通常は妻に 謄本①②:地方身分登録官に、受領書を返送 謄本③:婚姻挙行官が保管 早期のオンライン化 そして婚姻登録簿の過去情報のオンライン検索機能の充実を期待
『フィリピン家族法の逐条解説』 33条:少数民族間の婚姻 少数民族は、慣習や儀式や慣行に則って挙行する限り 婚姻許可証の規則は免除され、婚姻成立要件などもそれらに従う 文化、伝統、制度を守るためとある 婚姻許可証の規則の免除は分かる だが婚姻成立要件の緩和は緩すぎるように思う
『フィリピン家族法の逐条解説』 4条:違法婚姻の能力 実質的要件と形式的要件の欠落や瑕疵により 婚姻の有効無効が変わることを定めた条項 再婚時の前婚無効確認判決(法40条)とか、何それ感 戸籍制度や個人登録制度による婚姻離婚記録が不完全で 前婚の確認が困難ということ?
『フィリピン家族法の逐条解説』 26条:外国における婚姻・離婚 国外結婚や国際結婚に関する条項 予想どおり離婚や再婚の扱いが難解 フィリピンでは相対的離婚(法的別居)は認められても 絶対的離婚は死去などかなり限られる感 1条「永遠の結びつき」ゆえに これに他国の法令が絡む
『フィリピン家族法の逐条解説』 11条:婚姻許可証の申請 ……。前婚の有無は、そもそも当事者が申請書に記載しなければ、分からないのであるから、実際上は、自己申請に等しい。 戸籍制度や個人登録制度による婚姻離婚記録が不完全で 前婚の確認が困難という推測が当たっているようだ
『フィリピン家族法の逐条解説』 35条:婚姻の無効 5号:当事者の一方が相手を人違いして挙行した婚姻 書籍では不同意を理由に示している 人違いってあるものだろうか 日本にも類似条文がある 民法742条1号 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき
『フィリピン家族法の逐条解説』 6条:婚姻の挙行 キリスト教の挙式の宣誓のようなものをイメージした ただし特定宗教など様式には拘らないようだ 婚姻証書に署名しただけで儀式なしだと婚姻したことにならない
『フィリピン家族法の逐条解説』 17条:婚姻の公告 ……。公告文書は、建物内の目立つ場所に位置し、公衆の目に触れる地方身分登録官の事務室の外に面した掲示板に……、婚姻に障碍があることを知っているすべての者に対して……通知することを求める…… 告げ口求むの規模感が予想外
『フィリピン家族法の逐条解説』 2条2項:婚姻の実質的要件、自由意志 米国国籍の取得を目的に2000ドルの報酬を約束に婚姻 日本なら偽装結婚で無効になりそう しかしフィリピンでは有効(最高裁判例) 米国国籍取得の明確な意思を持って 自由意志で婚姻の同意をしたので有効だとか
『フィリピン家族法の逐条解説』 7条:婚姻挙行官 地方公務員のようなものを想像していた おおまかには、裁判官、祭司、聖職者、船長、機長、軍指揮官、領事と分かれる 船長と機長と軍指揮官はちょっと異質 これらは死亡直前婚姻なるものが絡むらしい 名前からして特異かつ緊急ルール
『フィリピン家族法の逐条解説』 26条:外国における婚姻・離婚 フィリピン人同士による国外結婚では 国内結婚同様に絶対的離婚は否定される 外国人配偶者との離婚によって フィリピン人が再婚できるかは 外国人の元配偶者が外国法で再婚可能かによる 後者はかなり最近の裁判結果にて
『フィリピン家族法の逐条解説』 国際結婚で文化の違いがしばしば問題になると、感覚的に思っていたが 法的違いの意識はあまりなかった 第1条にある「永遠の結びつきを約する特別な契約」というのが印象深い まだ読み進めていないものの、離婚には大きな制約がある模様
『フィリピン家族法の逐条解説』 34条:内縁者間の婚姻 5年以上の内縁関係にある、婚姻障碍のない者同士の婚姻では、婚姻許可証が免除される 婚姻許可証に基づく婚姻では、一般に公告されてしまう(17条) 34条には、公告によって内縁関係が他者から非難されることを防ぐ目的がある
『フィリピン家族法の逐条解説』 14条~16条:若年年齢絡み 18歳以上:婚姻可能 18歳以上21歳未満:父母等の同意が必要(21歳=過去の成人年齢) 21歳以上25歳未満:父母等の婚姻助言が必要 18歳以上25歳未満:挙行権限者のカウンセリングが必要 自立性か、地域支援か