外国人留学生の就職活動⑮専門学校留学生の在留資格審査基準の緩和
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する告示が改正され、認定専門学校の卒業生に対しても大学卒業者と同様に専攻と業務の関連性を柔軟に対応することができるようになりました。
これまでは専門学校卒業者に対しては専攻と業務の関連性が相当な程度である必要がありました。
改正された認定専門学校の要件には、外国人留学生の割合が2分の1以下であることや、就職率が90%以上であることなどがあります。
これは、専攻と業務の関連性が相当な程度でなくても、他の要件を満たしていれば在留資格の取得が可能となったことを意味しています。
今まで、この『専攻と業務の関連性』が実務上の大きな論点だったのです。
改正により、専門学校卒業生も同様に技術や国際業務に携わる機会が広がり、多様な人材が日本の産業や国際交流に活躍できる可能性が高まったと言えます。
また、外国人留学生の割合や就職率などの要件が設けられることで、認定専門学校の教育レベルや就職支援の質を向上させることも期待できます。
この改正は、日本の外国人労働者の受け入れ環境を改善し、国際的な競争力を高めるための一環として行われたと考えられます。
私が昨年から論点として取りあげているのは、専修専門学校となっている日本語学校や専門学校での『ビジネス管理など』の専攻の外国人留学生の国内在留する人数が、多いためです。
これらの学生の留学生の日本国内での就職が、増えていかないと、就職率の上昇は、難しいと考えているからです。
留学生が様々な理由から就職活動に失敗した場合にも一年間の猶予、支援的な緩和により、特定活動の在留資格が認められるようになり、念願の就職活動に門戸が開かれる制度が設けられたことも注目されるべき点です。
今後の動向に着目していきたいと思います。
日本は、将来の日本の社会のために、
より良いしくみを構築できるはずです。
#スキしてみて #最近の学び #私の学び直し #ベトナム#少数民族#共生社会#留学生#インドネシア#日本 #日本人 #東城敬貴#ケイヤン#アイアジア#Aasia#毎日note#外国人就労者#海外労働 #技能実習生度見直し #特定技能#ベトナム語#技能実習#安全#安心#感動#北海道#外国人雇用