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憲法草案を本気で書いてみた

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最近、”常識”というものが嫌いになってきております。それは、人々の豊かな人を明らかに助けないからです。つまり、この国には良い法が必要なのです。
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記事一覧

令和憲法草案 第三章
国民ノ根拠及ビ義務 (2)

令和憲法草案 第三章 国民ノ根拠及ビ義務 (2)

第44条(法下の平等並びに、所得の再配分の観点)

 全て国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない。 唯一、所得の再配分による幸福の福利を追求する事に限って、別法に定める創業者等への優遇措置を行ない、十分な議論と配慮を施した上で、経済の発展を妨げない範囲にあって、課税の尺度として収入額と収入の性質に区分を定めることが

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令和憲法草案 第三章         国民の根拠及び義務 (1)

令和憲法草案 第三章         国民の根拠及び義務 (1)

結 第三章 国民の根拠及び義務

第39条(日本国民)

日本国民たる要件は法律でこれを定める。

第40条(主体国家)

 われらは外国籍者の無闇な長期滞在許可と、帰化を認めない。
 不法滞在者は犯罪の温床になる為、速やかなる国外への出国を促し、必要であれば退去させる。
 また、容易な制限や制限ない帰化は、賊座によりわれらの民族性は消失し、受入れ民の民族地域が成立する。
 われらは、憲法によって

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令和憲法草案 第二章 安全保證 (3)

令和憲法草案 第二章 安全保證 (3)

第三十七条(脅威の発見と捜査指揮権)

 国防軍は任務の範囲として、軍団周辺地域並びに、領土内の脅威を発見、また評価を行い、国防大臣を経由して内閣と総理大臣へ報告を行う。
 戦闘が予想される捜査の実施の要件は、内閣の半数以上の承認または、緊急の場合にあっては内閣総理大臣の承認によって実行される。

 指揮権並びに監督権は、総理大臣の揮下において実行され、国防大臣が監督する。
 特に内閣総理大臣、唯

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令和憲法草案 第二章 安全保證 (2)

令和憲法草案 第二章 安全保證 (2)

第34条(接続防護)

 われらは、主権と独立を守る為、単一や複合かを問わず、陸・海・空・情報・宇宙等から、あらゆる敵を上陸、ならびに接続させない。
 また、領土、領海及び領空等を保全し、資源を確保する。

第35条(防護並びに守備保持の原理)

 民と軍の物理的距離並びに情報等は、それ等防護方法や帯域等を適切に定めて運用し、民を擁護する。
 特に民間にて軍備等の研究・開発を行う際には、隙なく情報

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令和憲法草案 第二章 安全保證 (1)

令和憲法草案 第二章 安全保證 (1)

結 第二章 安全保證

第31条(平和主義)

 われらは、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。
 そのため、軍事を外交手段でなく、国民の自由並びに生命と財産を保つ純然たる国家主権の内、自衛権の内に保つ。

第32条(国防軍)

 我が国の平和と独立並びに国民の安全を確保する為、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定め

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令和憲法草案 -結- 第一章 天皇 (3)

令和憲法草案 -結- 第一章 天皇 (3)

結 第一章 天皇

第二十七条(皇室への財産の譲渡等の制限)

 皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは贈与する事は、法律で定める場合を除き、国会の承認を経た後に行う事ができる。

第二十八条(権威との分離)

 内閣総理大臣ならびに、現役の軍人は摂政を兼任できない。

第二十九条(宮廷財)

 天皇は自身又は、一族の所有する土地への入場に際し、租を定める事ができる。租は皇族

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令和憲法草案 -結- 第一章 天皇 (2)

令和憲法草案 -結- 第一章 天皇 (2)

結 第一章 天皇

第22条(摂政)

 皇室典範の定める所により摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で其の国事に関する行為を行う。この場合には、職務並びに権能の範囲は前項と同一とする。

第23条(国歌と国旗)

 国歌は古の神楽に由来を持ち、慶事の音律に言葉を載せたものである。又、国旗においては、古来より日本人が外国と識別する為に用い、歴史を経て成立していた。故に国歌は君が代、国旗は日章旗と定め

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令和憲法草案 -前条- (4)

令和憲法草案 -前条- (4)

第12条

 地方公務員・国家公務員は、独自に庶民に徴税してはならない。国にも民にも二人の君主はない。国内の全ての民は天皇を主とし、任命された公人は皆、天皇の臣下である。
 また税は国家の主体たる国民の発展に資するものであり、如何なる者も並んで庶民から徴税できない。

第13条

 諸々の官職に任じられた者達は、任務を把握し、一時的に業務が行えずとも、復帰の際には全て把握して協働できるようにし、聞

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令和憲法草案 -前条- (3)

令和憲法草案 -前条- (3)

第8条

 公人は、日の出と共に出勤し、日が落つ後に退勤するものとする。
 つまり、日の内に働く事。

 日が落ちて後は、家族と私事の時間と定める。公事は揺るがす事が在っては成らず、終日を費やしても全てを終わらせる事は難しいが、公人も妻子を持つ身であり、其の点、公人たる責務を十分に果たした上で、自らの裁量で擁護すること。
 勤務時間を定めるのは、朝遅く出勤しては急用に対処出来ず、早く退勤しては仕事

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令和憲法草案 -前条- (2)

令和憲法草案 -前条- (2)

第4条

 公人は、礼、即ち敬心を基礎とする。人民を治むる基本は必ず礼に有り、上の者に礼が無ければ下の者は纏まりを欠き、下の者に礼が無くば、必ず犯罪者が顕れる。

 此の様に全ての公人に礼が有れば秩序は乱れず、国民に礼が有れば国家は自然と治むる事ができる。

第5条

 公人は饗応を絶ち、財物への欲望を棄て、公明に訴訟を処理する。庶民の訴えは日に千件を超え、歳月を過ぎる毎に、その数の増えは様に果は

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令和憲法草案 -前条-  (1)

令和憲法草案 -前条- (1)

第1条

 われらは、相和相信が国家の貴い規範であることを尊重し、物事は独断で行なわず、必ず皆で適切に議論しなくてはならない。些細な案件に関しては必ずしも皆で議論する必要は無いが、重大な案件については判断に過失・誤りが無いかを疑い、慎重でなくてはならない為、皆で議論する必要がある。  

 その様にすれば、自ずから道理に適った結論を得る事が出来る。人は皆、党派を作るし、物事や学問の熟達者は常に少な

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令和憲法草案 -前文-

令和憲法草案 -前文-

前文
 われらは、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、再び戦争の惨禍が起ることのない様にすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託を天皇が顕現させたものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民より選

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令和憲法草案 -起-

令和憲法草案 -起-

-起-
 われらは、限りない調和の理想を国家の最高法規として制定し、現在に至つても、国民不断の努力と国際協和に依り、国家の主体たる国民の恵沢を堅持している。 

 しかし、今日に於いて、世の変化の速度ならびに規模は加速を続けており、国内外を問わず巨大な構造の変化によって、我等と輩とが、それらの変化により再び緩急に見舞われることはあってはならない。 

 その国家危機を深く認識する我らは、伝統かつ固

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令和憲法草案 -序-

令和憲法草案 -序-

各位

 日本国を愛する全ての方々へ伏して申します。

 ウクライナ戦争は令和の黒船で。われらとわれらの子孫の穏やかなる生が如何なる薄氷か、我らの憲法の脆弱さを思い知らされます。

 故に、非才なる小生なれば、恥知らぬ事と致して、新憲法の草案を僭越ながら、奉り申し上げます。

 これらもとより、皆様へお贈りするに相応しいなどと思ってはおりません。不学にして欠所が著しいかと存じます。

 また、小品

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