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令和憲法草案 第三章 国民の根拠及び義務 (1)
結 第三章 国民の根拠及び義務
第39条(日本国民)
日本国民たる要件は法律でこれを定める。
第40条(主体国家)
われらは外国籍者の無闇な長期滞在許可と、帰化を認めない。
不法滞在者は犯罪の温床になる為、速やかなる国外への出国を促し、必要であれば退去させる。
また、容易な制限や制限ない帰化は、賊座によりわれらの民族性は消失し、受入れ民の民族地域が成立する。
われらは、憲法によって
結 第三章 国民の根拠及び義務
第39条(日本国民)
日本国民たる要件は法律でこれを定める。
第40条(主体国家)
われらは外国籍者の無闇な長期滞在許可と、帰化を認めない。
不法滞在者は犯罪の温床になる為、速やかなる国外への出国を促し、必要であれば退去させる。
また、容易な制限や制限ない帰化は、賊座によりわれらの民族性は消失し、受入れ民の民族地域が成立する。
われらは、憲法によって