令和憲法草案 第三章
国民ノ根拠及ビ義務 (2)
第44条(法下の平等並びに、所得の再配分の観点)
全て国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない。 唯一、所得の再配分による幸福の福利を追求する事に限って、別法に定める創業者等への優遇措置を行ない、十分な議論と配慮を施した上で、経済の発展を妨げない範囲にあって、課税の尺度として収入額と収入の性質に区分を定めることができる。
また、項の範囲として、課税に対するもの以外には一切の差別ならびに区分