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令和憲法草案 第二章 安全保證 (3)

第三十七条(脅威の発見と捜査指揮権)

 国防軍は任務の範囲として、軍団周辺地域並びに、領土内の脅威を発見、また評価を行い、国防大臣を経由して内閣と総理大臣へ報告を行う。
 戦闘が予想される捜査の実施の要件は、内閣の半数以上の承認または、緊急の場合にあっては内閣総理大臣の承認によって実行される。

 指揮権並びに監督権は、総理大臣の揮下において実行され、国防大臣が監督する。
 特に内閣総理大臣、唯一の承認、特段の緊急的捜査の場合では、一切を克明にかつ、つまり一般には執拗と思える程に記録し、それらの脅威が去った後、適切に開示できる国家と国民の土壌がある場合に、それ等を適宜に開示する。 
 
 民間統制は秩序を構成する必須要素であり、公明こそ国家の真諦である事を忘れてならない。 
 その上で、国民を守る為には鋒の要素が必要である事とを公人は忘れてはならなず、防衛軍の最高指揮官たる内閣総理大臣は、その極意を体現しなければならない。

第三十八条(国防軍近郊地の捜索の要件等)

 国内の如何なる地区・地域であっても、観測兵装等によって国家の安全、同盟国との相互の安全保障に関する機密等を傍受、または観測並びに記録を行い、それらを、意図して外国へ通信する設備を運用する事。
 加えて、外国の脅威を拡大する用地は、果条に定める要件に従い、警察及び、脅威の程度により防衛軍が共同して捜索を行う。

 捜査要件は、国内にあって、一般常識を脱し、執拗、明らかに職務として光学機器・電子機器・演算装置などを用いて、日本国の軍事施設をはじめ、一般とは明らかに情報等の防護する区域に対し、監視および、攻撃・妨害行為が高い確度で、推定される事態にあって行う。
 捜査は、防衛軍又は警察からの発議と国防大臣を通じた前項の裁決により、外国人の所有する土地等であっても、果条の定める例外を除いて、即時の立ち入り検査を行う。
 又、捜査時に上述の設備を備えていた部屋に居た者を現行犯にて逮捕できる。

 それ等の設備が発見された際には、発見と同時に無償で国家に接収されるものとする。
 また、借地の場合は行為者と土地並、施設の権利者との関係を調べ、契約を確認する。
 国防軍等の高度な防護を行う施設等への上述行為を目的とした借用であることを承知した上で借用させていた場合は、無償接収の対象となる。
 借用契約が締結された後も、土地建物ならびに施設の管理者は国家の安全保障に留意する義務を免れない。


(引用等に関してはリンク先を参照のこと)

・参考文献 日本国憲法  日本国憲法改正草案(自民党案)

改憲。たったそれだけ。