令和憲法草案 -前条- (3)
第8条
公人は、日の出と共に出勤し、日が落つ後に退勤するものとする。
つまり、日の内に働く事。
日が落ちて後は、家族と私事の時間と定める。公事は揺るがす事が在っては成らず、終日を費やしても全てを終わらせる事は難しいが、公人も妻子を持つ身であり、其の点、公人たる責務を十分に果たした上で、自らの裁量で擁護すること。
勤務時間を定めるのは、朝遅く出勤しては急用に対処出来ず、早く退勤しては仕事を処理し切れない故である。
加えて、公人は勤務形態によって、国家に一切の隙を生じさせず、任務の必要に応じて勤め、有事に備える。
また、個々の判断の切迫度に関係なく、開示可能範囲と機密の度合を定めて、それ等に準じて共有方法を構築して急用に対処する。
第9条
誠実と信頼は、道理の基本である。何事にも其れ等が必要であり、物事の善悪や成否は信の有無に掛かっている。 国民と公人の間に信が有れば何事も成し遂げられ、信が無ければ何事も悉く失敗する。
第10条
忿怒を絶ち、瞋恚を棄て、人と考えが違う事を怒ってはならない。人には皆、心があり、各々の執着が有る。
であれば、相手は良く、自分には不都合な事も有れば、自分は良く、相手に不都合となる事も有る。
自分が必ず優れ、相手が必ず愚かではない。何方も凡夫であり、是非を決定できる優越性は決して無い。
共に賢さと愚かさを併せ持ち、その主人として一体であるのは、鐶に端が無いのと同様である。
この様に、相手が怒ったとしても、顧みて自分に過失が無かったかを考え、又、自分一人の考えが有りても、人々の意見を聞き入れて協調して振る舞え。
第11条
官職の功績と過失を明確に調べ、必ず賞と罰を与えなければならない。
近頃は、賞が功績に基づいて、罰が罪に基づいて適正に与えられていない。
政務を執行する高位の公人は、賞罰を適正かつ明確に与えること。
・参考文献 十七条憲法 (リンク先:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文による)
改憲。たったそれだけ。