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令和憲法草案 -結- 第一章 天皇 (2)

結 第一章 天皇

第22条(摂政)

 皇室典範の定める所により摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で其の国事に関する行為を行う。この場合には、職務並びに権能の範囲は前項と同一とする。

第23条(国歌と国旗)

 国歌は古の神楽に由来を持ち、慶事の音律に言葉を載せたものである。又、国旗においては、古来より日本人が外国と識別する為に用い、歴史を経て成立していた。故に国歌は君が代、国旗は日章旗と定める。

第24条(元号)

 元号は時代の区切りであり、皇位の継承があつた際に法律に定める所により新たにする。
 元号の名に相応しき時代を国民の総力によつて達成すべく、その名称を天皇が公布する事で次の時代が開始される。

第25条(任命)

 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。天皇は内閣の使命に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第26条(首都並びに遷都要件)

 われらの首都唯一の要件は、国家元首たる天皇の住まう所と定める。天皇が国難を克服する為に居を移された際は、その地は直ちに首都となる。

(引用等に関してはリンク先を参照のこと)

・参考文献 日本国憲法  日本国憲法改正草案(自民党案)


改憲。たったそれだけ。