【食育基本法】 ・憲法みたく前文がある ・「子どものため」という表現がある ・食育は知育、体育、徳育の礎と位置付ける ・食に関する知識と食を選択する力の習得 →健全な食生活の実践 ・健康な体だけじゃなくて、心にも栄養を、豊かな人間形成のために
【食育】 ・生産から消費までの食の循環についても触れている →食事をした後もゴミは捨てられ、巡り巡っていく ・食育基本法は2005年に制定された 第1条目的 第2条国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 第3条食に関する感謝の念と理解 第4条食育推進運動の展開