【食育基本法】
・憲法みたく前文がある
・「子どものため」という表現がある
・食育は知育、体育、徳育の礎と位置付ける
・食に関する知識と食を選択する力の習得
→健全な食生活の実践
・健康な体だけじゃなくて、心にも栄養を、豊かな人間形成のために
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