【非戦闘員が殺害された】という文言は、なんらその条件は付随していない。 非戦闘員が例えば農機具(鎌・鍬)で抵抗を試みた挙句、射殺された場合も、【非戦闘員が殺害された】となる。この文言には、何らかの条件が本来必要で、ない場合は、何ら意味をなさない文言なのである。
日本国政府の国会や外務省の文言を観ても、何処にも【虐殺】なる文字は使われていない。【非戦闘員】についての【殺害】を認めているだけでそれが【不当行為】によるものとは書いていない。又【徴発】は【戦時国際法】では合法なのです。 この人物には、文字が歪んで違う文字列が見えるらしい。