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建築基準法違反物件で旅館業営業許可を取れるのかどうかについて

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旅館業の許可を引き継ぐ方法〜その1 通知〜

労働者名簿の作成:この法定帳簿がスタート地点 ・事業所ごと 1 労働者の氏名 2 生年月日 3 履歴 4 性別 5 住所 6 従事する業務の種類(常時30人未満は、省略可) 7 雇入れの年月日 8 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) 9 死亡の年月日及びその原因

旅館業許可の寝具は、3つに分解(寝台、収納、予備)して検討する。

宿泊施設(旅館業や民泊(住宅宿泊事業)など)には、ごみの仮置き場が必要です。

「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。 提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。 一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。 意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。

旅館業許可の「寝具」と「ベッド(寝台)」とは?

旅館業の「宿泊者名簿の記載事項」が、2023(令和5)年12月13日から変わります。

宿泊税と宿泊業[旅館業、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊(外国人滞在施設経営事業)]

ゾーニング〜旅館業の許可を取得したいと思ったら〜

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宿泊施設をオープンしたいと思ったら、まずは公的書類を取得しよう。

所定外や法定外の賃金や割増賃金を計算する際、 期間の頭をどこで区切るかは、計算の基礎になります。 労基法や就業規則などの定めによります。 例として 1日:原則は、0〜24時 1週間:定めがなければ、「日曜日」 1か月:給与締日 1年:暦年、年度、事業年度、36協定の1年

建設業の労働保険(労災・雇用)は、難しいです。 ・事務所と現場 ・元請と下請 ・単独と複数の工事 ・役員と従業員 これらの要素が、組み合わされて、必要な労働保険の加入や手続きが、 決まります。 また、建設業許可は、適正な社会保険の加入が、必須になります。

「所定」の労働日・労働時間は、とても重要です。 「所定」は、事業主と従業員が、労働契約で決めます。 給与(賃金)を計算する際、「所定内」→「所定外」→「法定外」と、判断し、 割増などを、考慮していくからです。 就業開始・終了の時間、休憩時間(開始・終了)が、重要な要素になります。

「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。 ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。 トラブル防止から、その後に変更があったり、 1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。 また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。

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