労働者名簿の作成:この法定帳簿がスタート地点 ・事業所ごと 1 労働者の氏名 2 生年月日 3 履歴 4 性別 5 住所 6 従事する業務の種類(常時30人未満は、省略可) 7 雇入れの年月日 8 退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) 9 死亡の年月日及びその原因
「適用事業報告」の提出:従業員を初めて雇用したら、この書類が出発点になります。 提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署です。 一度提出すれば、その後、変更や事業所を廃止しても、手続きは発生しません。 意外と提出を忘れることも多いので、注意しましょう。
所定外や法定外の賃金や割増賃金を計算する際、 期間の頭をどこで区切るかは、計算の基礎になります。 労基法や就業規則などの定めによります。 例として 1日:原則は、0〜24時 1週間:定めがなければ、「日曜日」 1か月:給与締日 1年:暦年、年度、事業年度、36協定の1年
建設業の労働保険(労災・雇用)は、難しいです。 ・事務所と現場 ・元請と下請 ・単独と複数の工事 ・役員と従業員 これらの要素が、組み合わされて、必要な労働保険の加入や手続きが、 決まります。 また、建設業許可は、適正な社会保険の加入が、必須になります。
「所定」の労働日・労働時間は、とても重要です。 「所定」は、事業主と従業員が、労働契約で決めます。 給与(賃金)を計算する際、「所定内」→「所定外」→「法定外」と、判断し、 割増などを、考慮していくからです。 就業開始・終了の時間、休憩時間(開始・終了)が、重要な要素になります。
「労働条件通知書」は、最初に労働契約を結んだときのみ、渡すのが義務です。 ただし、その後、変更などでは、義務にはなっていません。 トラブル防止から、その後に変更があったり、 1年ごとに、確認の意味合いで、渡すのをお勧め。 また、2024年4月1日から記載内容に改正があります。