見出し画像

飲食店のオープンに向けた手続き・営業許可申請について。


行政書士事務所オフィサーパートナーズの、手塚裕太郎です。
今回は、「飲食店のオープンに向けた手続き・営業許可申請について」のお話をしていこうと思います。


そもそもラーメン屋やファミレスのような飲食店は、どんな役所で手続きを行えばいいのでしょうか。


答えは、各都道府県が管轄する保健所との手続きで営業許可を取得することが出来ます。
そして各保健所による許認可は各都道府県が定める「食費衛生法施行条例」に基づいて、定められています。

飲食店は人の口に入るものを扱うお仕事です。
食中毒等の風評被害を出さないように、衛生には十分注意しなければならないということです。

そしてどんな営業方法の店舗にするかの違いで、飲食店営業許可とは別の許可や届出が必要になってくるケースもあります。
例として、キャバクラやバー等があります。
別の許認可や届出については、改めて風俗営業許可の種類について記事にしていきます。

今回は、数ある営業許可の中でも、土台となる「飲食店営業許可」について一つ一つ解説していきます。

①必要書類

・営業許可申請書
・施設の構造、設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証するもの
・貯水槽等使用の場合は水質検査証のコピー

上記は個人申請に必要な書類で、法人申請の場合は、上記にプラスして、会社の登記事項証明書が必要になってきます。


・営業許可申請書
こちらは管轄の保健所のHPからダウンロードできます。


・施設の構造、設備を示す図面
こちらは営業を予定している店舗の建築平面図に諸々の設備を記載した図面を提出することになります。書式の指定はありませんが(手書きでも可)、jwCAD等の図面作成ソフトで作成することが多いです。

・食品衛生責任者の資格を証するもの
こちらは、栄養士、調理師等の規定された資格を有する者か、いない場合は講習を受講して必ず取得する必要があります。


・貯水槽等使用の場合は水質検査証のコピー
こちらは、水道直結でない場合は必要となる書類です。

法人申請の場合の、会社の登記事項証明書については法務局で取得する必要があります。
(現在は登記ねっと・供託ねっとというオンライン申請システムでも取得出来ます。)


以上の書類を揃えて、保健所に申請するわけですが、簡単に見えて実は細かい規定や手順を知らないと、当初の予定通りにお店をオープン出来ないという事態になりかねません。
最悪の場合、店舗家賃は発生しているのに営業は開始できないということになります。

手続きの大まかな流れとして、
オープン予定の店舗の設備の確認

保健所に事前相談

申請書・添付書類の作成

保健所と現地調査日(実査)の調整

検査日当日立ち会い

営業許可書交付or再検査(設備要件等に不備がある場合)
となります。

ここで、つまずきやすいのが店舗の設備要件や許可要件の不備と、申請書類の店舗平面図作成です。

設備要件や許可要件については、細かい規定があり、最終的にバーやキャバクラをオープンする場合、営業許可の段階からクリアにしておかないと後々つまずきます。

店舗平面図についても、測量から作図もノウハウが必要だったり、保健所の求める寸法を予め分かったうえで、測量・作図をしなければ、何度も手直しを求められます。

ただでさえオープンまでの準備となると、仕入れ先とのやり取りや、不動産会社とのやり取り等やる事が多い中で事業主にとってはかなりの負担となります。


そんな時に一括してお任せ出来るのが、国家資格である「行政手続きの専門家」行政書士です。

行政書士に依頼をすると、
店舗選定段階のご相談から、営業許可書交付まで伴走してサポートを行い、事業主に代理して手続きを完遂することが出来ます。

初回の相談は無料で行っている行政書士事務所も多いので、先ずはご相談をしてみるのもおすすめです。
開業当初に相談する相手も少ない中、心強いサポート役となってくれると思います。

弊所でもそういった相談から承っておりますので、是非お気軽にご相談いただければと存じます。

行政書士事務所オフィサーパートナーズ
https://www.g-officer-partners.com
行政書士 手塚裕太郎



いいなと思ったら応援しよう!

noteマネーのバナー