【宅建】【不動産】 ・留置権 他人が権利を持つ対象物を 占有している者が その対象物についての 債権を持っている時 その債権の支払いが完了するまで その対象物を 権利者に引き渡す事 を拒否する事が認められた 権利の事です
<メモ> 留置権には優先弁済権はない。たとえ競売にかけても優先弁済は受けられない。 しかし、動産の先取特権の第2順位の動産の保存の先取特権がある。 →この辺りの関係性が理解できていない。