赤いオクトパス

法律で飯食ってる人。記事内容を信じるか信じないかは、あなた次第。記事はいずれも個人的見解であり、間違っていても責任を負いません。基本的には調べたことの備忘録として。主な取扱い分野は不動産とか建築とか。

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マガジン

  • 建築判例百選

    個人的に建築紛争で使えると思った事案の解説 事業者側視点での解説中心

  • 個別瑕疵項目に関するまとめ

    細かい瑕疵項目についての論点整理

  • 建築紛争

    建築紛争の論点についてまとめています。

最近の記事

【建築判例百選①建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵】

最判平19年6月7日民集第61巻4号1537頁、最判平23年7月21日集民237号293頁事案は、ググってください(←まさかの事案説明放棄)。建築紛争を取り扱う弁護士であれば知っていなければならない判例で、というより、学生も知っている判例かと思いますが、建築紛争をやっていない先生だと、実はパッと出てこない人もいます。弁護士になっても継続して勉強し続けることの重要性を感じますね。 近年、消費者側の弁護士は、瑕疵担保責任が除斥期間を過ぎていると、とりあえずなんでもかんでも不法行為

    • 「火打ち材」がない物件は瑕疵なのか

      1 はじめに 瑕疵紛争をやっていると、消費者側からよく受ける主張の一つとして、「火打ち土台がない」という主張があります。 建築基準法施行令46条3項は、次のように規定しています。 なるほど、これだけ見ると、法令上も火打ち材の施工を求めているように読めるので、火打ち土台がない、という主張を受けると法令違反の瑕疵だとして、反論を諦めてしまう代理人もいるようです。 事実、裁判例で上記法令に関する事案を検索すると、火打ち材がないということで、簡単に瑕疵を認定され、損害賠償請求を肯

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      • 瑕疵紛争と慰謝料

        完成した建物に欠陥があったような場合、大抵の消費者は慰謝料を請求してきます。法律相談の場でも、「悪いところは直したのに、慰謝料を請求されているんです。どうしたらいいでしょうか」という相談は、とても多くみられます。実際にかかったお金と違って、慰謝料は明確な金額が算出できるわけでもないので、請求する方もされる方も、落としどころが分からないまま、とにかく高額を請求されて困っている、という場面を目にしてきました。 1 「財産的損害」は慰謝料請求できないのが原則  物の瑕疵に関する

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        • 瑕疵類型の整理 約定違反型

          1 瑕疵類型  ものの本によると、瑕疵類型は、概ね❶約定(合意)違反型、❷法令違反型、❸施工精度型に分けられます。多少の名称の違いはありますが、それぞれ、瑕疵項目と挙げられている瑕疵がどの類型に属するのかをしっかりと把握することがまずは重要になってきます。   ざっくりと説明すれば、❶約定(合意)違反型は、請負契約において明確に定められた内容の施工がなされていないことを意味しており、改正民法後の「契約不適合」という用語に最も親和性があると類型でしょう。例えば、平面図で「和室」

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        記事

          建築紛争の扱い方

          長期化しやすい訴訟類型として、建築紛争があります。 最近では、理系出身、中には建築士の資格を持つ弁護士も増えてきましたが、たいていの弁護士は、「文系」です。また、建築知識なんてありません。もちろん、裁判官も同様です。 そのため、建築紛争は争点把握に時間がかかり、長期化しやすい訴訟類型です。 敬遠されやすい建築紛争について、対応のポイントをまとめてみます。 今回は、法律相談時のポイントを整理します。要望があればもう少し各論的なことを追記するかもしれません。 1 相談時に準備し

          建築紛争の扱い方

          設計契約の重要事項説明

           1 設計監理契約を取り交わしていますか? ある建物を建築する場合に、建築士法上は、設計→監理→施工というプロセスが前提とされています(時間軸としては、監理と施工は並行もしくは監理が事後確認であることからすれば、監理が少し劣後しているでしょうか)。設計、監理、施工がそれぞれ分離発注であれば、各プロセスに応じてそれぞれ契約が締結されることになりますが、戸建住宅のような小規模建築において、設計、監理、施工が全て分離発注となっている場面はそう多くはないと思います。大体は、設計・施工

          設計契約の重要事項説明

          下請負人による発注者に対する留置権の主張は認められるのか

          1 問題点の整理 施主からお金を払ってもらえない場合には、請負業者としては、完成した建物をタダで渡すわけにはいかないでしょうから、当然、引渡しをするわけにはいかないと思います。  ところが、工事にあたっては、元請から下請に工事がさらに発注される場合があります。ここで、施主→元請は全額の支払がなされているのに、元請→下請の支払がなされていない、という場合に、下請業者は、自分たちが手をかけた物件を留置することができるのか、という問題があります。施主の立場からすれば、自分自身は既に

          下請負人による発注者に対する留置権の主張は認められるのか

          請負契約と追加変更工事代金の請求

           請負契約でよく問題になるのが、契約締結したときとは、工事内容が変わっているなどして、追加工事代金が請求される場合があります。この場合に事業者側で気を付けることはどこか、考えてみたいと思います。なお、事業者向けの記事です。 1 なぜ相談が多いのか? 請負契約において、現場で施主から追加変更を要請されたり、施工した後になって、やっぱり気に入らないからやり直してくれ、と言われて、特に契約書などを取り交わさないまま、工事を実施し、最終精算のときになって、改めて追加でかかった費用を

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          請負契約と追加変更工事代金の請求

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          工事騒音・振動に関する問題

           建物を建築する場合には、騒音や振動が発生します。  現代の建築技術においても、騒音や振動をゼロに抑えることは不可能ですし、周辺住民も自分たちが家を建てた時は周りに迷惑をかけているわけですから、ある程度は「お互い様」であり、騒音・振動が発生したことが直ちに法的に「違法」との評価を受けるわけではありません。  今回は、工事業者が気を付けることについて考えたいと思います。なお、事業者向けの内容となっています。 1 近隣紛争の難しさ  建築工事で揉める可能性があるのは、なにも施主

          工事騒音・振動に関する問題

          タバコの不始末と失火責任

           私は非喫煙者であり、喫煙者の気持ちは分かりませんが、この間、古くからの友人が寝タバコをして、危うくボヤ騒ぎになるところだった、と話をしていました。  そこで、タバコの不始末で火事が発生し、周りに被害を与えたような場合にどういった問題があるかを調べてみました。喫煙者の方は気を付けてください。 失火責任法 家事を起こしてしまった場合には、失火責任法という法律が問題になります。失火責任法は、失火者に「重過失」がある場合に限り、民法709条の適用を認めているものです。ここでいう、

          タバコの不始末と失火責任