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留置権 先取特権 論点まとめ 改正民法のお勉強

🟡留置権

○ 留置権者は、留置物について、留置権による競売の申立てをすることができる。
(優先弁済はない) 
ただし抵当権等とは異なり留置権者は競売によって得た代金を所有権者に返還する義務があるただし債務者が動産所有者であれば相殺により事実上の優先弁済を受けることができる。

○留置権者は果実を取得しても必要費の償還請求できるが()弁済に充てる)
占有者は果実を取得したら必要費の償還できない。

○留置権者の有益費償還に対して裁判所は留置権者が善意悪意問わず期限の許与ができる
占有者には悪意の場合に限り裁判所は期限の許与ができる

○占有を失えば留置権は消滅する

○留置物の保存に必要な使用であってもその使用で利益を得た場合は不当利得として返還しなければならない

○ 留置権の使用収益許可を得るのは所有者
債務者ではない

○ 留置しているだけでは時効進行の妨げにはならないが、訴訟で留置権の抗弁をした場合は完成猶予の効果がある

🟡先取特権

○ 動産売買の先取特権者Aは、物上代位の目的となる債権につき一般債権者Bが差押命令を取得したにとどまる場合には、当該債権を差し押さえて物上代位権を行使することを妨げられない。

○不動産売買先取特権複数の場合先にしてる方が優先
保存同士、工事同士の場合は後が優先、後の人の工事で先の人がより利益を受けるから
(動産保存と同じ)


○不動産関係
登記がない抵当権と先取特権、先取特権が勝つ
差し押さえ債権者と登記のない先取特権者、先取特権が勝つ(所詮一般債権者)
共益の先取特権登記なければ、4番だが(1保存、2工事.3売買、抵当権、質権、登記のない一般先取)登記すれば利益を受けてるものに対しては最優先順位となる

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