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  • 司法試験条文語呂合わせと問題挑戦

    司法試験合格に向けて基本7法の条文の語呂合わせと各年度の問題解答に挑戦します。当初、改正民法ばかり掲載していましたが、憲法、行政法、民法、会社法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7法の語呂合わせを掲載する方針に切り替えました。また、令和2年から順に10年間の問題に挑戦します。まだ、合格を目指して勉強中ですが、勉強中の人に役立てば、と願っています。

最近の記事

一般の先取特権ー語呂

一般の先取特権は民法303条に規定されています。内容は①共益の費用②雇用関係③葬儀費用④日用品の費用です。 そこで語呂合わせ 三輪さんは、今日こそ日曜。 三輪さんは303条。 今日は共益、こは雇用、そは葬儀、日曜は日用品。 以上

    • 多数当事者訴訟の条文はこう覚えろ

      多数当事者訴訟の条文はこう覚えろー語呂合わせ 共同訴訟=38条 →共同訴訟はお互い見張って(38) →名古屋弁方式は、共同訴訟は訴訟の面倒を共同でみやぁー(38) 共同訴訟人独立の原則=39条 →独立してサンキュー(39) 必要共同訴訟=40条 →必要共同訴訟はしじゅう(40)一緒で。 同時審判申出訴訟=41条 →同時審判はよい(41)申出 補助参加=42条 →補助を指示(42)された 独立当事者参加=47条 →独立当事者参加は至難(47)の技 共同主張参加=52条1項 →共

      • 地歴うんちく民法判例8・ 白紙委任状と代理権授与表示

        地歴うんちく民法判例8 白紙委任状と代理権授与表示 表見代理=109条 最判昭和39年5月23日 【キーポイント】  白紙委任状は危険だぞ、恐いぞという判例 【事案】 (経過) 1、日本の高度成長真っ盛りの昭和33年。神奈川県に住むK・Tさんは、T・Yさんから12万円を借り、その担保として自己所有の不動産に抵当権を設定することにした。 2、そこでK・Tさんは、T・Yさんに本件不動産の権利証、白紙委任状2通および印鑑証明書を手渡した。 3、ところが、このT・Yさんは、委任状が代

        • 地歴うんちく民法判例7・代理権の濫用

          地歴うんちく民法判例7 代理権の濫用=107条 最判昭和42年4月20日 【キーポイント】  練乳は甘いが、練乳を代理権の濫用で売買したら決して甘くはないぞ! 【事案】 (経過) 1、戦後、高度経済成長初期の好景気、岩戸景気が始まった昭和33年のお話。この年、東京タワーが完成した。東京スカイツリーではないぞ。この年は、1万円札券が初めて発行された年でもある。 2、そんな好景気の中、東京の食品原料販売会社(ST社)の原料仕入れ主任(H・S)は、練乳取引でひと儲けをしようと企ん

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        • 司法試験条文語呂合わせと問題挑戦
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          地歴うんちく民法判例6・巨額の不動産を贈与すれば、自分にも税金がかかる!

          地歴うんちく民法判例6・巨額の不動産を贈与すれば、自分にも税金がかかる! 地歴うんちく民法判例5 建物所有権移転登記抹消登記手続請求事件 最判平成1年9月14日 【キーポイント】  新宿の一等地を離婚で財産分与すれば、自分にも2億円以上の税金がかかった事案 【事案】 1、グリコ森永事件で騒然としていた1984年(昭和59年)の事案。この年、東京都では、こんな離婚のもめ事が起きていた。 2、東京都新宿区のマイホームで暮らし、銀行勤めをしていたXさん。1962年(昭和37年)に結

          地歴うんちく民法判例6・巨額の不動産を贈与すれば、自分にも税金がかかる!

          地歴うんちく民法判例5・不動産売買は他人任せは駄目!

          地歴うんちく民法判例5 民法94条2項・110条の類推適用 最判平成18年2月23日 【キーポイント】  多額な不動産の売買契約は、人任せにしないで!という判決。 【事案】 1、東九州自動車道の事業が盛んに進められていた2000年(平成12年)の大分県で起きた事案。 2、大分市のⅩさん(1審原告、控訴人、上告人)は、1996年(平成8年)、不動産売買で世話になっていた大分県土地開発公社職員・Aさんの紹介で、大分市内の土地・建物を7200万円で購入した。 3、Ⅹさんは本件不動産

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          地歴うんちく判例学習・民法4

          地歴うんちく判例学習・民法4=94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用 最判昭和45年9月22日 【キーワード】 男女の愛憎が生んだ判例。元夫が勝手に書き換えた登記を放置したばかりに、民法94条2項によって大切な料理店の不動産は他の女に。 【地歴うんちく】 1審、2審によると、経過は次の通り (経過) 1、戦後復興が著しい昭和27年の新潟市のお話。頑張り屋の女性・スズ(仮名)は、新潟の繁華街の土地と建物を買って料理店を開店させた。 2、スズは、この開店を手伝ってくれたほか、店舗の

          地歴うんちく判例学習・民法4

          日産自動車男女別定年制訴訟

          地歴うんちく判例説明・民法3=公序良俗違反(3) 日産自動車男女別定年制訴訟 最判・昭和56年 3月24日(判例百選Ⅰ-14) 【キーワード】  元プリンス自動車の女性労組員が男女平等の定年制を勝ち取った判決 【地歴うんちく】  (歴史的合併)  この判決の由来は、わが国の自動車産業の歴史的事件にある。その事件とは、日産自動車とプリンス自動車の合併だ。1966年(昭和41年)8月1日のことである。  プリンス自動車という会社については、もう知らない人も多いだろう。この会社は実

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          誤振込に関連した民法判例

          緊急アップ=誤振込に関連した民法判例 先に、誤振込に関する刑法判例をアップしたが、その続きで民法判例を載せます。 最判平成20年10月10日 【キーワード】  東京都多摩地方で起きた事案。銀行通帳が盗まれたら、大変。でも、盗難通帳による振込金を受取人が払戻請求しても権利の濫用にならないとされた事案 (最高裁判旨ポイント) 1、誤振込の払戻しを受けることが金員を不正に取得するための行為であって、詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるなど、これを認めることが著しく正義に反するような

          誤振込に関連した民法判例

          地歴うんちく判例学習・刑法1

          誤振込に関する刑法判例 銀行口座への誤振込に関する事件がクローズアップしているので、類似の刑法判例(刑法判例百選Ⅱ-82)を緊急アップ。あくまで類似である点はご注意を。 【最決平成7年3月12日】  大阪府内で起きた事案。自己の預金口座に誤振込みがあったことを知りながら、その事情を秘して預金の払戻しを請求しその払戻しを受けた場合、やっぱり詐欺罪が成立する! ただ、民法判例とは若干、異なるので要注意。 (事案概要―1、2審判決による) 1、時は、阪神淡路大震災が起きた1995年

          地歴うんちく判例学習・刑法1

          地歴うんちく判例説明・民法2=公序良俗違反(2)

          地歴うんちく判例説明・民法2=公序良俗違反(2) 最判平成15年4月18日(判例百選Ⅰ-13) 【キーワード】 証券取引業における損失保証、損失補てんをめぐる立法改正と、その公序良俗の形成が問題になった事案 【地歴うんちく】  (時代背景)  時は、特金ブームで沸いた1985年(昭和60年)。特金とは、特定金銭信託の略称。信託銀行などが顧客の資金を預かって株式や債券で運用するサービスのひとつで、委託者が運用方法や銘柄までも指定(特定)する仕組みの信託のこと。当時は、運用の結果

          地歴うんちく判例説明・民法2=公序良俗違反(2)

          地歴うんちく判例学習・民法1=公序良俗違反(1)

          地歴うんちく判例学習・民法1=公序良俗違反(1) 最判昭和61年11月20日(判例百選Ⅰ-12) 【キーワード】 大学受験で人気教授の愛人への遺産分与事案 【地歴うんちく】  『世界史の傾向と対策』(旺文社)という本をご存じだろうか。終戦後、新制大学の発足を受けて、受験参考書を刊行していた旺文社が、大学受験の参考書として「傾向と対策」シリーズを発刊した。当時の高校生の多くがこのシリーズで勉強していた。『世界史の傾向と対策』はその中の一つで、人気本。その本を執筆したのが、世界史

          地歴うんちく判例学習・民法1=公序良俗違反(1)

          地歴うんちく判例学習の執筆開始

           令和22年5月22日から、執筆を再開します。今回は基本に立ち返り、憲法、民法、刑法の重要判例を、時代背景、裁判の経過などを歴史や地理的な特徴から記述します。名付けて「地歴うんちく判例学習」。  学者による判例解説本は、抽象的に説明されています。これは、法理論を追求する学問として当然なのですが、その裁判を起こした人物や背景、具体的な事情は捨てされています。このため、今ひとつピンときません。そこで、これらに焦点をあてて、しかもコンパクトに記述します。取り上げる分野は民法、憲法、

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          平成27年司法試験・民法・設問2関連知識

          平成27年司法試験・民法・設問2関連知識 【対抗要件具備による所有権喪失の抗弁】 原告が,所有権を喪失し,被告が所有権を確定的に取得したとの抗弁 【立木と土地】 86条 (不動産及び動産) 第八十六条 1 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 →立木は、土地の定着物→不動産たる土地の規律に従う。 語呂→ハローと歩く大地と木々は不動産 【立木の明認方法】 明認方法は、樹木等が誰の所有なのかを公示する制度で慣習上認められている。具体的には

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          平成27年司法試験・民法・設問1・解答に挑戦

          平成27年司法試験・民法・設問1・解答に挑戦 第1 設問1 1、小問(1) (1)引渡し請求の根拠  Aは、Cに対し、Aが材木①20本の所有しているのに、Cが権原なく材木①20本を占有していることから、Aは所有権に基づいてCに対し返還請求できる。 (2)上記(1)の請求の検討 ア、AはBに対し、丸太20本を売却(555条)しており、丸太20本の所有権はBに帰属していないか。この丸太の売買おいては、BがAに対し、代金全額を支払うまで、Aが原木20本の所有権を留保する所有権留保特

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          平成27年司法試験・民法・設問1関連基礎知識

          平成27年司法試験・民法・設問1関連基礎知識 【所有権留保】 ・売買の際に、代金の完済があるまでは目的物の所有権を売主に留保する旨の特約をすることで債権担保の手段とする非典型担保。 ・所有権的構成と担保的構成がある。 【所有権的構成と即時取得】 ・担保的構成→買主が代金完済前に、目的物を第三者に売却→第三者は無権利者である買主からの譲受人→即時取得が成立しないかが問題になる。 ・即時取得は原始取得→譲受人は制限のない所有権を取得する。 【添付】 ・付合、混和、加工 ・付合=所

          平成27年司法試験・民法・設問1関連基礎知識