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【行政書士資格勉強40日目】留置権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、留置権について勉強したので下記にまとめます。

留置権

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有している場合に、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置して、債務者の弁済を間接的に強制する法定担保物権をいいます。

例えば、Aが時計の修理をBに依頼してBがこれを修理した場合において、Aが修理代金を支払わないにもかかわらず、所有権に基づく返還請求をしたときに、Bがこれに応じなければならないとすると、Bの代金の回収が困難になる恐れがあります。つまり、代金を支払うまで返さないぞ!と主張することができると分かりました。

そこで、民法は、当事者の公平を図るため、債権の弁済がない限り、債権者に物を留置する権利(留置権)を認めました。

留置権の性質

留置権は、担保物権の通有性のうち、①付属性、②随伴性、③不可分性を有しますが、物上代位性はありません。

留置権は、目的物を留置することが主たる目的であって、目的物の交換価値を把握するものではないからであると分かりました。下記の記事で、①付属性、②随伴性、③不可分性なども詳しく書かれていたので、オススメです!

今日の反省

今日は、留置権について勉強しました。留置権とは、債権の弁済がない限り、債権者に物を留置する権利であると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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