労働基準法で定められた休日のこと。労働基準法35条で規定されており、「週に1日」もしくは「4週間を通じて4日」の休日を与える義務がある。
へええええ!!!!わりかし長いこと生きてるけど実は休日出勤てしたこと殆ど無くて知らなかったのだが、法定休日割増って、土日どっちも出て初めてどっちか一日(一般的には土曜)のみ該当するのか!!!学びー!!!!!