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労務Q&A:割増賃金ってどうやって計算すればいい?

おはようございます。中小企業診断士、社会保険労務士の萬屋です。
経営者や人事労務担当者が知っておきたいケースについてQ&A形式で纏めます。


Question:割増賃金の計算方法

割増賃金はどのように計算すればいいのでしょうか?

Answer:割増事由ごとに割増率が異なる

割増賃金の計算方法は、以下の要素によって異なります。

  • 基礎となる賃金: 割増賃金の計算の基礎となる賃金(基本給、役職手当など)

  • 割増事由: 残業、休日労働、深夜労働など、割増賃金が発生する理由

  • 割増率: 割増事由によって法律で定められた最低限の割増率があります。

主な割増事由と割増率

  • 残業(時間外労働):25%以上

    • 通常の労働時間を超えて労働した場合。

    • 但し月60時間を超えて残業した時間数分は割増率50%以上。

  • 休日労働35%以上

    • 法定休日(週1回)に労働した場合。

  • 深夜労働25%以上

    • 午後10時から午前5時までの間の労働。

ケーススタディ

①月60時間を超える時間外労働を行っている従業員に、さらに22:00~5:00の深夜労働を行わせた場合

既に60時間を超えて時間外労働を行っている時給1,000円の従業員が、さらに22時から朝5時までの7時間、時間外労働を行った場合、割増賃金としてはいくら払えばいいでしょうか?

計算式:
基準賃金1,000円×(1+時間外割増賃金率50%+深夜割増賃金率25%)×労働時間数7時間=割増賃金12,250円

②月60時間を超える時間外労働を行っている従業員に、さらに9:00-17:00の法定休日労働を行わせた場合

既に60時間を超えて時間外労働を行っている時給1,000円の従業員が、さらに法定休日に9時から17時までの7時間(休憩1時間)、労働を行った場合、割増賃金としてはいくら払えばいいでしょうか?

計算式:
基準賃金1,000円×(1+休日労働35%)×労働時間数7時間=割増賃金9,450円

注意点として、月60時間超の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません。従って法定休日の割増率35%だけ考慮すればOKです。

なお、月60時間超の残業割増賃金率について、2023年3月末までは大企業だけが50%の割増率を支払えばよかったのですが、2023年4月以降は法改正により中小企業も50%の割増率を求められます(厚生労働省 該当資料)。お気を付けください。

それではまた!

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