労働法における誤解されやすいポイント

1 法定休日は必ずしも日曜ではない。
「労基法第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
この「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」として使用者により与えられるのが法定休日。
つまり、法定休日は使用者と労働者との合意で決めるもの。国民の休日ではない。

2 法定休日に、法定時間外労働はありえない。
・所定休日には法定時間外労働をすることはありうるが、法定休日に法定時間外労働をすることはありえない。法定休日労働と時間外労働は全く別の割増賃金枠組み(但し深夜割増は、法定休日労働も時間外労働も同じように適用される)。時間外労働の上限規制においても、法定休日の労働時間は当然には算入されないし(「三六協定の限界」参照)、法定休日の労働(割増率35%)が、一日8時間、週40時間を超えたからといって、時間外労働割増(割増率25%)の対象ではない(つまり割増率35+25=60%という合算はしない。)。
※だから土日を休日と定めつつ、法定休日がどっちなのかを決めていない場合、土日のいずれかを割増率35%で計算すればよいのか定まらず、労使間で紛争になりがち。

参照

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