3つのポイントで理解する労働時間と休日!
今回は、労働時間と休日の基礎知識について解説します!
まずは、法定労働時間についてです。
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限で、
原則1日8時間、1週間で40時間です。
これに休憩時間は含めません。
これを超えると「法定時間外労働」となり、割増賃金が発生します。
所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則で定めた労働時間で、
法定労働時間以内でなければなりません。
所定労働時間を超えて働いても、法定労働時間内であれば
原則として割増賃金を支払う義務はありません。
休憩時間とは、会社が従業員に労働時間の途中で
与えなければいけない自由時間のことで、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上と決められています。
原則として全従業員に一斉に与えます。
次は法定休日についてです。
法定休日とは、労働基準法で定められた休日の最低限で、
1週間に1日もしくは4週間に4日です。
法定休日は会社で自由に決めることができ、
日曜日だけに限りません。
法定外休日とは、法定休日以外の休日のことで、
例えば月曜から金曜まで週5日勤務の従業員で、
日曜を法定休日としている会社では、
土曜が法定外休日となります。
法定外休日に働いても、
休日分の割増賃金を支払う義務はありません。
ただし、1週40時間を超えた場合など
法定労働時間分を超えた時は、法定労働外分の支払いが必要になります。
理解すべきことをまとめると、
法定労働時間と所定労働時間
法定休日と法定外休日
割増賃金の対象は法定労働時間の超過分
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