ひとり税務研究室

東京都三鷹市にある自宅で細々と税理士をやってます。 職歴:資格(税理士試験)の専門学校…

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東京都三鷹市にある自宅で細々と税理士をやってます。 職歴:資格(税理士試験)の専門学校講師→国内大手税理士法人→Big4系の税理士法人→開業 合格科目:簿財法所消

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幣事務所のHPは下記になります。 ご用命ございましたら、下記の「お問い合わせ」からご連絡ください。 お問合せ | 東京都三鷹市下連雀の税理士|南山圭税理士事務所 (tkcnf.com) ブログの内容についての内容にはお答えできかねますので、どうぞよろしくお願い致します。

    • ニュースから見る法人税法_成田線の笹川駅駅舎の無償譲渡を題材に

      0.はじめに 10月3日の日経新聞で印象に残っていた記事があります。 JR東日本が成田線の笹川駅駅舎を町へ無償譲渡をし、町が地域活性化に利用する一方で、譲渡後もこれまで通り駅舎として利用しつつ、管理を町が担うことでJRは維持費などのコスト削減が可能になる、というもの。 「あれ?この法人税の課税関係ってどうなるんだろう。」と少し引っ掛かりのようなものを覚えたのです。 あくまで情報は記事のものしか私の手元にはなく、推測の域をでないことを予め断っておきます(そのため最後はお

      • エスコンフィールドの固定資産税免除における法人税の課税関係(寄附金・受贈益)

        0.はじめに 全国のプロ野球ファンの皆様、こんばんは。 本日は今私が贔屓にしている日本ハムファイターズ(以下、「日ハム」とします。)を題材に法人税の寄附金・受贈益について解説する試みです。 なお、大変ミーハーな正確な故、松井秀喜選手在籍時は巨人を、星野監督・岡田監督時代はタイガースをラミレス監督時代はベイスターズを応援していた大変半端で軟派な性格をしております。 今回の記事の目的は単純明快で、流行りのネタに飛びついて、私の「事務所紹介」の記事につなげようという目論見です笑

        • 個人の損得でなく、ふるさと納税の制度について考えてみた。

          1.はじめにふるさと納税をすればお得だとか、所得税と住民税がどうなるとか、ここの返礼品がいいとか、そのような様々な人が過去書いたであろう論点を記事にするつもりはありません。 ふるさと納税の制度といいますか、お金の流れといいますか、そのあたりについて少し違った視点でふるさと納税について書きたいと思いました。 2.ふるさと納税はどのようにお金が流れるのか(1)通常のふるさと納税 ふるさと納税のお金の流れを考えてみるといったが、世間で認知されているように、一般的には下記の図の

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          ラーメン屋さんがラーメンを食べたら必要経費か(必要経費と家事費)

          1.はじめに(今回の前提) タイトルからして、いつもと雰囲気が異なることを察していただけるのではないかと思います。今日はカジュアルで分かりやすく、所得税法における「必要経費」と「家事費」についてお話しする試みです。 私はラーメンを食べるのは好きですが、ラーメン屋さんの知り合いはおらず、ここで展開されるやり取りもあくまで私の脳内にあるものです(実体験から来たものではございません)。 ここでは、最終的に必要経費(一般的には経費)と認められるわけですが、あくまで個人的な見解で

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          交際費の飲食費が5,000円以下→10,000円以下になった件あれこれ

          1.飲食費に関する税制改正のざっとした流れ 令和6年度税制改正において、一人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等から除外される規定が、一人当たり10,000円以下に金額が引き上げられました。 この改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用される。 通常の法人税の改正であれば、「令和6年4月1日以後に開始する事業年度において適用する。」なるケースが多いが、決算事業年度に関わらず、令和6年4月1日以後に支出する飲食費としていることが経理担当者や税理士にとっての

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          2年縛りどころじゃない!10年以上縛りの住宅ローン控除

          菅内閣の時代だったでしょうか?携帯・スマホのキャリアによる2年縛りがなくなったのは・・・庶民に寄り添った非常にありがたい改革だったと思っております。 一方で、人生で一番大きな買い物といわれるマイホーム購入に伴う住宅ローン控除は、その選択を一度誤ると、2年縛りどころではない10年以上縛ってしまう可能性があります。 ※Noteはこのような素敵な画像を選べるのですね。感動しました。 1.確定申告を間違えたときタイトルからして話題が逸れていそうな印象をもたらしますが、しっかりと回収

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          シャウプ勧告を読んでみた(法人税法編)

          0.はじめに 税を仕事にする人で「シャウプ勧告」という言葉を知らない人はほとんどいないのではないかと思う。 では、「実際に読んだことがあるのか?」と問われたときに「Yes」と即答できる人は稀だと思われる。 私がシャウプ勧告という言葉を知ったのは資格の専門学校で税法の講師をしていたときからである。それでもシャウプ勧告そのものを読んだことはなく、せいぜいそれを取り上げている本を読んだ程度であった。 昭和24年(1949年)に取りまとめた内容を令和6年(2024年)に読む、、、

          シャウプ勧告を読んでみた(法人税法編)

          租税の歴史を学ぶ「租税史料室」行ってみた。

          0.はじめに 「自分がいる世界や組織の歴史を学べ」落合博満著 「采配」より 4月から開業をしましたが、4月はちょっと休もうと思っていた部分があるため、諸々の準備とお勉強、そして少しだけお仕事といった感じで過ごしております。 そんなこんなで、「忙しくなるとできないことをしよう」と思い立ったため、以前から興味があった税務大学校の租税史料室の見学に行ってきました。 そこでは写真撮影がNGであり、いろいろと書類は「ご自由にお取りください」と書いていたため拝借はしましたが(2

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          解釈に矛盾あり⁉︎政治資金パーティーの課税関係

          1.政治資金パーティーとは 政治資金パーティについて、もちろん私も詳しいわけではない。そんな大人の世界に足を自ら突っ込むんだことはないし(特に応援している政治家はいない)、パーティーに呼ばれるような人物(企業のお偉方など)ではない。 ただ、政治資金パーティの定義は政治資金規正法第8条の2に見つけることができた。 第八条の二 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者

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          子会社・関連会社からの配当の源泉徴収が変わった件とトラップについて

          1.事の発端 令和5年(2023年)10月以降に子会社・関連会社が支払う配当について、源泉徴収が大きく変わった。 子会社・関連会社が支払う配当について、一定のものについては源泉徴収が不要(従前は配当額×20.42%)となったのだ。 事の発端は令和元年度に行った会計検査院の検査報告によるものである。 検査報告の内容を要約すると以下のとおりである。 ① 源泉徴収は、所得税の前払いであるが、源泉徴収義務者(源泉徴収を行う者)の便宜を考慮して、利子や配当等を内国法人に支払う場合に

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          誰も間違えなかった所得税の基礎控除が、正解率28%に下がった件

          0.前置き 今週の税務通信(No.3786号)で目を疑った記事があった。 「会計検査院 検査対象の72%が誤り」、、、72%の人が間違え、しかも分母は32,843人であり、つまり23,750人に誤りがあったということだ。 「重複」は正しくは「ちょうふく」と読むが、「じゅうふく」と読む人が増え、「じゅうふく」も正しい読み方となった言葉とは異なり、法律はそのような柔軟性は持ち合わせていない。人間社会では72%の人から信用を失ったら村八分にされてしまいそうなものであるが、法律は

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          免税店(輸出物品販売場) インバウンド・爆買いの影で行われた不正利用

          0.だらだらとした前置き 訪日外国人に対して消費税を免税で販売できる免税店であるが、申告もれや追徴課税のニュースが後を絶たない。 アイフォーン数百台購入の例も…免税認めず、アップル日本法人に140億円追徴課税 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp) 2022年12月7日 不適正“免税販売”「イオンリテール」に2億5000万円追徴課税(日テレNEWS) - Yahoo!ニュース 2023年2月9日 大丸松坂屋百貨店、免税販売めぐり3億9千万円申告漏れ:朝日新聞デジタ

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          穴の開いたバケツ 外形標準課税の理想と現実 

          0.だらだらとした前置き 昨年の秋ごろからだろうか、外形標準課税が紙面を賑わすようになったのは。。。そんなこんなで外形標準課税について当ブログで連載をすると予告したのだが、結局さぼってしまった。 税制大綱によれば、いわゆる「外形標準課税外し」はほぼほぼ封じ込められることとなった。 実際にはそのあたりを深堀すればよい気もするが、当ブログはマニアック路線に舵を切ったこともあり、そのあたりは簡単に触れるだけにして、他の税理士の方のブログを読んでいただければと思う(テクニカルな話

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          地方消費税から考えてみる「お買い物は地元で」

          0.だらだらとした前置き 税理士業界に身を置き、数多くの消費税申告書を作成し、レビューし、申告を行ってきたものの、恥ずかしながらまともに地方消費税について真剣に考えたことがなかった。 「消費税等(国税7.8%、地方税2.2%)の2.2%部分であり、結局は10%まとめて法人の本店所在地(個人事業者の場合には主にその住所地)に納税して終わり。ただし、消費税申告書の作成の際に、中間納税額を打ち間違えなければOK」、そんな認識に過ぎなかった。 私は税理士受験生時代は消費税法

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