交際費の飲食費が5,000円以下→10,000円以下になった件あれこれ
1.飲食費に関する税制改正のざっとした流れ
令和6年度税制改正において、一人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等から除外される規定が、一人当たり10,000円以下に金額が引き上げられました。
この改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用される。
通常の法人税の改正であれば、「令和6年4月1日以後に開始する事業年度において適用する。」なるケースが多いが、決算事業年度に関わらず、令和6年4月1日以後に支出する飲食費としていることが経理担当者や税理士にとっての