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R6予備論文刑法 再現答案

自己評価:E 第1 甲が本件ケースを自己のズボンのポケットに入れた行為について、窃盗罪(刑法(以下、法令名略。)235条)が成立しないか。 1(1)「窃取」とは、占有者の意思に反して、占有者の占有を排除し目的物を自己又は第三者の占有に移転することをいう。ここで、Aが本件ケースを占有していたといえるか問題となる。 (2)占有の有無は、占有の意思と占有の事実によって判断される。もっとも、その支配の態様は多様であるため、社会通念によって決するほかない。 (3)Aは、7月1日午後

    • R6予備論文民事訴訟法 再現答案

      自己評価:E 第1 設問1 1 L2が弁論準備手続終了後に相殺の抗弁を主張していることから、L1は、弁論準備手続終了前に相殺の抗弁を提出できなかった「理由」の説明を求めている(民事訴訟法(以下、法令名略。)174条、167条)。これについてL2から「理由」の説明がなければ、相殺の抗弁は却下されることとなる。 2 ここで、「理由」の意義をどのように解するべきか、明文なく問題となる。  弁論準備手続は、争点及び証拠の整理を目的としており、かかる目的を達成するためには弁論準備手

      • R6予備論文刑訴法 再現答案

        自己評価:D 第1 設問1 1 甲が事件①の犯人であることを、事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることは悪性格の立証として許されないのではないか。 2 まず、自然的関連性が認められなければ、上記のような立証は許されない。本件では、事件①と事件②は強盗という同種の犯罪であり、このような犯罪を犯したことから犯人性を認定しようとするものだから、自然的関連性は認められる。 3そうだとしても、法律的関連性は原則として認められない。他の犯罪事実から犯人性を推認

        • R6予備論文民法 再現答案

          自己評価:D 第1 設問1(1) 1 Cの請求が認められるためには、①C所有、②D占有が認められる必要がある。Dが現在乙土地を占有している点については問題がない(②充足)。 2 では、C所有が認められるか。 (1)乙土地を所有していたAは、失踪宣告により死亡したものとみなされる(民法(以下、法令名略。)31条)。これにより相続(896条)が発生し、乙土地はBとCの共同相続となる(898条1項)。 (2)Cとしては、Aの「乙土地をCに相続させる」旨の遺言が遺産分割方法の指定

          R6予備論文民事実務基礎 再現答案

          自己評価:E 第1 設問1 1 小問(1) 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 2 小問(2) 被告は、原告に対し、本件建物を収去して本件土地を明け渡せ。 3 小問(3)  ①Xは、本件土地を所有している。 ②Yは、本件土地上の本件建物を所有して、本件土地を占有している。 4 小問(4) ①Xは、令和2年7月1日、Aに対し、賃料月額10万円、期間30年の約定で本件土地を賃貸した。 ②Xは、①の賃貸借契約に基づき、Aに対し、本件土地を引き渡した。 ③Aは、令和2年

          R6予備論文民事実務基礎 再現答案

          R6予備論文労働法 再現答案

          自己評価:D 第1 設問1 1 X組合は、Y学園による会議室の使用拒否が支配介入(労組法(以下、法令名略。)7条3号)に当たるとして、労働委員会に申立て(27条1項)をすることが考えられる。 2(1)Y学園による会議室の使用拒否は支配介入に当たるか。  (2)各労働組合はそれぞれ団体交渉権(憲法28条)を有しているから、1つの企業について複数の労働組合が存在する場合、使用者は労働組合の権利を平等に尊重すべきである。したがって、使用者は中立保持義務を負う。  しかし、労働

          R6予備論文労働法 再現答案

          R6 予備論文憲法 再現答案

          自己評価:E(答案作成時間:65分) 第1 設問(1) 1 A町内会はA集落の住民が自治的に組織した私的団体である。A町内会は「認可地縁団体」(地方自治法(以下、「法」)260条の2)であるところ、「その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」(法260条の2第1項)から、催事挙行費を町内会の予算から支出することが「目的の範囲内」といえるか、問題となる。 2 「目的の範囲内」か否かは、当該団体の性質、目的等により判断される。 (1)A町内会は私的団体

          R6 予備論文憲法 再現答案

          R6予備論文商法 再現答案

          自己評価:E(解答時間75分) 第1 設問1(1) 1 本件株式の買取りは、Dのみを対象として行う、特定の株主からの自己株式の取得に当たる(会社法(以下、法令名略。)160条1項、156条1項)。かかる自己株式の取得においては、156条から160条までの手続及び株主総会特別決議(309条2項2号)が必要となるところ、甲社は必要な手続を経て、株主総会決議により本件株式の買取りの決議を行っているから、手続違反はない。 2 もっとも、「株式を取得するのと引換えに交付する金銭

          R6予備論文商法 再現答案