R6予備論文刑訴法 再現答案

自己評価:D

第1 設問1
1 甲が事件①の犯人であることを、事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることは悪性格の立証として許されないのではないか。

2 まず、自然的関連性が認められなければ、上記のような立証は許されない。本件では、事件①と事件②は強盗という同種の犯罪であり、このような犯罪を犯したことから犯人性を認定しようとするものだから、自然的関連性は認められる。

3そうだとしても、法律的関連性は原則として認められない。他の犯罪事実から犯人性を推認することは、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすいからである。
 もっとも、原則として悪性格の立証が許されないのは、上記のような危険を回避するという政策的なものである。そうだとすれば、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められる場合には、同種の犯罪事実から犯人性を推認することも許されると解する。
 具体的には、①犯罪事実が顕著な特徴を備えていること、②犯罪事実が相当程度類似していることから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであることが必要である。

4(1)本件では、事件①と事件②は、住宅街において、夜間の交通量及び人通りの少ない場所で背後から黒色の軽自動車で人に衝突し、衝突されて倒れた者に声をかけながら近づいて持っているバッグを奪おうとするものである。これは、軽自動車を有していて、かつ、軽自動車を運転する技能を有する者であれば再現することが可能であるから、それ自体顕著な特徴を有していないとも思える。
 しかし、事件①と事件②が行われた時間はわずか1時間程度しか離れておらず、その場所も同じ市内で行われていることからすれば、時間的場所的近接性が認められる。このような近接した時点・近接した場所で上記のような犯罪が連続して行われることは通常考えられず、このような場所的・時間的近接性を鑑みれば、犯罪事実が顕著な特徴を備えているものということができる(①充足)。
(2)上記のように、事件①と事件②は犯行の行われる場所・時間帯が近接しており、犯行の態様も類似している。よって、事件①と事件②が相当程度類似していることから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるものであるということができる(②充足)。なお、事件①と事件②では、被害者の年齢、性別に違いがあるが、上記のような犯行を行う場合に年齢・性別について有意な差は認められないから、これらの事実が甲が犯人であるという推認を覆すこととはならない。
(3)よって、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがあるとはいえない。

5 以上から、事件①の犯人であることを、事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることができる。

第2 設問2
1 事件①で甲が金品奪取の目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができるか。

2 これが許されるかについても、上記と同様、実証的根拠の乏しい人格評価につながるおそれがないか否かで判断する。

3 そもそも故意(刑法38条1項)は、それぞれの犯罪事実について有しているものであり、他の犯罪事実について故意を有していたからといって他の犯罪事実について故意を認めることはできない。上記のような認定は、実証的根拠の乏しい人格評価へとつながるものであると言わざるを得ない。

4 よって、事件①で甲が金品奪取の目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることはできない。


・悪性格立証の論証は覚えていたから、とりあえず全て吐き出した。他に論点となるところが見つけられなかったから、この論証を全て吐き出すことを目標にした。・設問1肯定、設問2否定の流れにしたかったから、実証的根拠の乏しい事実認定とならないとすればどのような推認過程を経ればいいのかについて考えた。
・設問2は意味がわからなかったので最低限の記載にとどめて刑法に入りたかった。
・自己評価はD。設問2スカスカすぎるのが痛かったし、改めて再現答案作ると設問1で許されるとして設問2で許されないとするのは論理破綻している気がする。なんとかDで耐えて欲しいけど、Eがつけられても文句は言えない。


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