R6 予備論文憲法 再現答案

自己評価:E(答案作成時間:65分)


第1 設問(1)

1 A町内会はA集落の住民が自治的に組織した私的団体である。A町内会は「認可地縁団体」(地方自治法(以下、「法」)260条の2)であるところ、「その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」(法260条の2第1項)から、催事挙行費を町内会の予算から支出することが「目的の範囲内」といえるか、問題となる。


2 「目的の範囲内」か否かは、当該団体の性質、目的等により判断される。

(1)A町内会は私的団体であるから、任意加入団体に当たり、「目的の範囲」に含まれる行為は広く含まれると考えられる。

 しかし、A集落の住民の加入率は100パーセントであること、A町内会が生活道路・下水道の清掃、ごみ収集所の管理等、A集落で生活する上で欠かせない行為をすることも担っていることからすれば、A集落で生活する上で加入せざるを得ない団体である。そうだとすれば、A町内会は実質的には強制加入団体に当たる。

(2)A町内会の規約は、「地域的な共同生活に資すること」を目的としている。かかる目的を達成するために、A町内会としては様々な手段を用いることが考えられるから、「目的の範囲内」となる行為は広範にわたる。

(3)以上からすれば、A町内会が実質的には強制加入団体であることを加味しても、「目的の範囲」を厳格に解すべきではない。


3 A集落は、何百年にもわたってC神社を中心に生活が営まれてきた。そして、C神社の祭事においては、集落に伝えられてきた文化である伝統舞踊が行われているから、祭事挙行費は、A集落の伝統的な文化を維持するために用いられており、その目的は世俗的なものである。そうだとすれば、祭事挙行費の支出はA町内会の「地域的な共同生活に資する」ためになされているといえ、「目的の範囲内」に当たる。


4 以上から、祭事挙行費をA町内会の予算から支出することは、「目的の範囲内」にあるといえ、可能である。


第2 設問(2)

1 A町内会は、町内会費として、祭事挙行費の1000円を含む8000円をA町内会に加入している者から一律に徴収している。かかる取扱いは公序良俗違反(民法90条)として違法とならないか。


2(1)A町内会は任意の私的団体であるから、Xのように他宗教を信仰している者も加入している。これらの者からも一律に祭事挙行費を徴収することは、信仰の自由(憲法20条)を害するものとして、違法性が強いとも考えられる。

 もっとも、上記のように、祭事挙行費の目的は宗教的意義を有するものではなく、世俗的なものである。これは、C神社が宗教法人ではなく、氏子名簿がないことからも明らかである。そうだとすれば、他宗教を信仰する者から一律に祭事挙行費も含めて徴収したとしても信仰の自由を害するものとはいえない。なお、A町内会の一部には宗教的意識が強い者もいるが、宗教的意義を有するかの評価は一般人を基準になされるものであるから、これは問題とならない。

(2)そうだとしても、A町内会に様々な宗教を信仰している者がいると考えられるから、他宗教を信仰する者が精神的苦痛を負うと主張する場合、かかる者に対して配慮をしなければならないことは当然である。そこで、他宗教を信仰する者については祭事挙行費も含めて一律に徴収するのではなく、祭事挙行費を除いた町内会費を徴収するよう配慮すべきとも考えられる。

 しかし、祭事挙行費は年度によってその額が変動し、祭事挙行費として使用されなかったものは他の事業等に利用されることもあり得る。そうすると、A町内会に加入している他の者との公平性を図ることができない。よって、一律に祭事挙行費を含めて町内会費を支出することも違法性を有するとまではいえない。


3 以上から、町内会費8000円を一律に徴収することは公序良俗に反せず、可能である。



・まず事件名の暗記とかしてないので判例に全く触れてません。

・最初に問題文読んだとき「政教分離やん論証頑張って覚えたよっしゃ」と思ったけど、法260条の2第6項から国家vs個人の場面ではないと思い、政教分離の枠組みで論じなかった。Twitterだと論じてる人多くいたみたいだから、触れるべきだったなと反省。

・私人間効力について判例(南九州税理士事件?)触れてないことを触れればよかった。でも現場では書く判断できなかった、無駄に焦ったこと猛省。

・あてはめスカスカ。どの事実を拾うべきなのか混乱。

・途中でGが宗教的意識強いことに気づく。地域住民がどう思ってても一般人の評価が大事だからそのような目的を有していたとしても関係ないと書いたけど、設問(1)で触れるべきだった。拾うべき事実が全くわかってないからあてはめに一貫性なし。

・設問(2)は公序良俗違反とならないかで書いたけど、協力義務を超えるものとして違法になると論じるべきだった。正直論証全然覚えてなくて公序良俗違反しか思い出せなかった。

・設問(2)のあてはめに関しては自分でも何書いてるかわからなかった。裸の比較衡量でも何でもないただの作文。

<まとめ>
論文初受験、最初の科目でふわふわしていた。再現答案ではまだ読める感じにはなってるけど実際はもっとぐちゃぐちゃだったと思う、焦りすぎて覚えてない。事実は全然拾えないし評価も下手だしという記憶はある、最悪の出来。即死Fだけは避けて欲しい。来年に向けては事案の正確な把握と事実拾いまくることを意識したいけど、これをどう鍛えたらいいのか分からない。誰か教えてください泣

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