R6予備論文民事実務基礎 再現答案
自己評価:E
第1 設問1
1 小問(1)
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
2 小問(2)
被告は、原告に対し、本件建物を収去して本件土地を明け渡せ。
3 小問(3)
①Xは、本件土地を所有している。
②Yは、本件土地上の本件建物を所有して、本件土地を占有している。
4 小問(4)
①Xは、令和2年7月1日、Aに対し、賃料月額10万円、期間30年の約定で本件土地を賃貸した。
②Xは、①の賃貸借契約に基づき、Aに対し、本件土地を引き渡した。
③Aは、令和2年8月、本件建物を建設した。
④Aは、令和5年3月17日、Yに対し、賃料月額10万円の約定で本件建物を賃貸した。
⑤Aは、④の賃貸借契約に基づき、Yに対し、本件建物を引き渡した。
第2 設問2(1)
1 (i)の言い分について
①再抗弁として主張すべきである。
②(1)Xは、令和6年3月7日、Aに対し、XA間の賃貸借契約に基づく令和5年6月分から令和6年3月分までの10ヶ月分の延滞賃料100万円を支払うよう催告した。
(2)令和6年3月14日は経過した。
(3)Xは、令和6年3月31日、Aに対し、XA間の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。
2(ⅱ)の言い分について
①再抗弁として主張すべきではない。
②(ⅱ)の言い分は、AY間の賃貸借契約により本件土地が無断転貸(民法(以下、法令名略。)(612条1項)されたとして、XA間の賃貸借契約を解除する(612条2項)というものである。
もっとも、AY間の賃貸借契約は本件建物についてなされたものである。そして、土地の所有者は、土地上の建物の占有権原については何ら主張することができないから、AY間の賃貸借契約によって無断転貸がなされたとはいえない。よって、(ⅱ)の言い分は主張自体失当であり、再抗弁として主張するべきでない。
第3 設問2(2)
①Aは、Xに対し、同日、本件商品を引き渡した。
②相殺(505条1項)をする場合、自働債権に同時履行の抗弁権が付着しているときは相殺をすることができない。相手方の抗弁権を不当に奪う結果となり妥当でないからである。そこで、Xの同時履行の抗弁権を消滅させるために、①の事実を主張した。
第4 設問3(1)
①Aは、本件商品の売買代金債権200万円のうち、100万円部分について放棄した。
②和解(695条)は、「当事者…間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる」。そこで、当事者間に争いのある具体的内容として(あ)を、和解内容として(い)を、和解によって生じる法的効果として(う)を主張した。
第5 設問3(2)
1(i)について
①裁判所は、A作成部分がAの意思に基づいてなされたことを認めた上でその成立の真正について争うのか、Aの意思に基づいてなされたこと自体を争うのかについて確認すべきである。
②文書の成立の真正とは、挙証者において作成者と主張される者の意思に基づいて作成されたものをいう。そして、私文書については、「本人又はその代理人の署名又は押印」があるときに真正に成立したものと推定される(228条4項)ところ、「署名又は押印」も作成者の意思に基づいてなされる必要がある。
QがAの意思に基づいてなされたものであることを認めた場合には、文書の成立の真正が228条4項により推定され、これについて推定を覆す事情がないかを判断することとなる。一方で、QがAの意思に基づいてなされたものであることを否認した場合には、Aの意思に基づいてなされたといえるかが争われる。
よって、裁判所は、Qの「否認する」との陳述の趣旨を明らかにするため、①の確認をした。
2(ⅱ)について
(1)Qが、本件合意書のAの署名がAの意思に基づいてなされたものであることを認めた場合、本件合意書の成立の真正が推定される。その上で、Qはかかる推定を覆す事実を主張して反証することが考えられるから、Pは、これについて推定を覆す事実は認められないと反論していくこととなる。
(2)Qが、Aの署名がAの意思に基づいてなされたものであることを否認した場合、Pは、Aの署名がAの意思に基づいてなされたことを立証する必要がある。かかる立証のため、Pは、本件合意書を作成したと思われるAを証人として証拠調べ請求(民訴法180条1項)し、Aの意思に基づいて作成されたものであるかを尋問することが考えられる。また、Aの署名は手書きであり、筆跡鑑定によってAの意思に基づいてなされたか確認することができるから、筆跡鑑定をするための鑑定人を指定するよう裁判所に申し立てる(民訴法213条)ことが考えられる。
第6 設問4
①Yは、令和6年10月14日に本件建物の所有権をZに移転している。そして、Xが強制執行を申し立てた場合、Zは、本件建物の所有権が自己に移転していることを主張して、「強制執行の不許を求めるため」、請求異議の訴え(民事執行法35条1項)を提起することが考えられる。これにより、かかる訴えが認められないと判決されるまで、Xは強制執行することができないという不利益が生じる。
②Xは、仮処分命令(民事保全法23条1項)の申立てをして、「当該係争物について債務者の占有を承継した者」に対しても強制執行できる効力を生じさせ(同法62条1項2号)、①の不都合を回避するべきであった。
・問題文読み間違える致命的なミス。完全に実力不足。
・設問3と設問4がかなりボロボロ。
・今年は準備書面がなかったから、どこで差がつくのかいまいち分からない。分量的に設問3が最も点数振られてると考えて厚めに論じたけど、全然正解筋から離れている気がして怖い。文書の成立の真正あたりの理解が甘いところが要改善点。
・民事保全・執行は捨てると決めてたからこの出来は仕方ないと思える。むしろ最後まで書き切れたのはよかった。