torroja

あ、どうも。構造計算適合性判定員です。

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【常設企画】構造審査者に対するお悩み相談箱

需要が無くても門戸は開いておかねば。 設計者の皆様にお願いです。 構造審査者に対して困ったことを募集したいと思います。 指摘の内容しかり、事務的な話しかり。 入力フォーム(適宜変更していただいて構いません) ・構造種別と計算ルート S造orRC造、ルート1or2or3 ・審査の区分 確認構造審査or構造適判 ・困ったこと どのような設計に対し何を言われたか。 関係しないと思えることも実は関係するかもしれません、出来うる範囲で詳細にお願いします。 ※条件('24/7現

    • 構造審査よもやま話 第14話 ~剛床仮定に見る人間と機械のせめぎ合い~

      全ての議論を台無しにする今日の一言 「ぶっちゃけ解除してもしなくても結果って変わらなくない?」 構造設計の大原則で剛床仮定という考え方が有ります。剛な床で接続された複数の柱は、その水平変位が一様となる仮定です。 そのように仮定しなければ計算の変動パラメータが多すぎて、構造解析の多元連立方程式が解けないため必要に迫られた仮定だったかとも思いますが、実状と合っていなかった事例も存在しない、、ハズなのでかなり正確である仮定だと考えます。 SS7ではなくSS3でもなくSS2の

      • つれづれなる構造屋 vol.14

        ハタ坊だじょー 日本建築行政会議さま主催のBIM操作講習会に出てくるよう会社から指示がありました。 前提を概略でざっくりお話しすると 設計者がBIMデータで申請→確認機関がBIMデータを審査→みんなハッピー という遠大な計画のなかで、審査機関側もBIMの理解を持ってないとマズいわけですね。 ~~~~~~~~~~~~~ 国交省の動きですが、 2026年春のBIM図面審査スタート、2029年春のBIMデータ審査 を政府目標に掲げています。 掲げた以上は必着です、議論の

        • つれづれなる構造屋 vol.13

          2級の建築適判の合格発表がありましたね、合格者の皆様おめでとうございます 何人か知った名前を見付けて、良かったなぁ、と。 フルネームの合格発表には思うところが無いわけではないですが、生存すら危ぶんでいた人が合格しててホントに一安心。

        • 固定された記事

        【常設企画】構造審査者に対するお悩み相談箱

          構造審査よもやま話 第13話 ~RC造の鉄筋位置dtのニッチな話~

          組手を嫌うと指導。 (本記事の下書きはオリンピック柔道が話題になっていた頃に行いました) (乗り遅れた感が満載です) RC造のdt設定には性格が表れる説。 審査に携わって色々な方の図書を見ますと、千差万別ですね。 ~~~~~~~~ 先ずはカブリ厚 ①設計かぶり厚 まぁ正しい設定です。 言及するまでも無いハズなんですが、最小かぶり厚はかなり強めにNGです。 私の審査経験の中でお一人だけ最小で設定してきた人が居ました。 基準法に書いてある数字だ、とか反論してきました

          構造審査よもやま話 第13話 ~RC造の鉄筋位置dtのニッチな話~

          つれづれなる構造屋 vol.12

          他所で出禁喰らってるの知ってるぞ。 何か月か前に審査した案件で、まぁ軽くモメた案件だったのですが その際に「もう次はオタクには申請しないぞ!」と怒鳴ってた人が居ました。 また申請してくるの、なぁぜなぁぜ?

          つれづれなる構造屋 vol.12

          つれづれなる構造屋 vol.11

          それが一番盛り上がる。 先日、ひじょ~に腰の低い設計者さまがいらっしゃいました。 私の方はいつも通りだったのですが 「不整合が多く大変申し訳・・ 「お忙しい中、他の機関よりずいぶん早く見てくれて・・ 「今まで分かってなかった所を指摘の中で教えていただいて・・ などなど。 そのような方には私も 「説明入れてくれていたのに指摘出してしまったのがあって・・ 「細かいかとも思ったんですが・・ ま、そんな言い合いになりますね。 海千の人に転がされた気もしなくはない。 私

          つれづれなる構造屋 vol.11

          構造審査よもやま話 第12話 ~適判に居ると時々は軽微変更を見たくなる~

          キックバック言いそうになるから止めて。 認可済証が出た後の変更は、軽微変更か計画変更となるわけですが構造適判に関係するものは計画変更のみです。 良いか悪いかは別として、軽微変更は構造適判に提出する必要がありません。(その後に計画変更が無い場合) というか構造適判は軽微変更を受け取る手続きを持っていません。 予定している変更が軽微変更か計画変更か、なかなか判断が難しいところではありますが 設計者様または確認機関様で判断し、軽微ならそのまま確認機関様と変更すれば良いし 計

          構造審査よもやま話 第12話 ~適判に居ると時々は軽微変更を見たくなる~

          構造審査よもやま話 第11話 ~さーて次回の申請書の書き方は。三本立てでお送りします。じゃんけんぽん、ウフフフフ ~

          大手の機関様だと申請書など書類は事務員さんの範疇なんですって。いいなぁ。 確認機関様に提出する確認申請書、また、構造適判に提出する構造計算適合性判定申請書、は法定書式となりましてどの機関も同じ書式になります。 その中で、 確認申請書には提出予定の適判機関を、適判申請書には提出予定の確認機関を、それぞれ記載することになっています。 一昨年くらいだったでしょうか、やんごとなき省の方からお達しがありまして 提出予定の機関は名称だけでなく所在地を書かせろ、と。書いていないのが

          構造審査よもやま話 第11話 ~さーて次回の申請書の書き方は。三本立てでお送りします。じゃんけんぽん、ウフフフフ ~

          つれづれなる構造屋 vol.10

          以前の徒然の追伸ですが 構造関係技術基準解説書の2025年版、 10月上旬に法改正に伴う内容を先行してweb公開 来年2月を目処に販売 を、目標としているようです。 併せて、建築構造審査・検索要領(スカイツリー本)も改訂の動きあり。 お知らせまでに。 金はともかく、今までの書き込みを書き写すのに時間かかるんだよなぁ。

          つれづれなる構造屋 vol.10

          つれづれなる構造屋 vol.9

          夏休みを経て更新をすっかり忘れてました。 ほら、暑かったし。きょう台風だし。 某月某日 設計者様から電話 設計「判定員の〇〇様お願いします」 私 「〇〇は本日は有給を頂いております、明日は出社の予定です」 設計「明日に追加説明書を提出して明日に適合通知を頂くことは可能でしょうか?」 私 「追加説明書のボリュームに拠るかと思われます。先ずは判定員の追加説明書の内容確認にお時間いただき、仮にその内容で問題なしとなった場合には通知書発行の事務処理になりますが、事務処理のみ

          つれづれなる構造屋 vol.9

          つれづれなる構造屋 vol.8

          構造適判は原則二人判定を行います。担当者と上席ですね。 まぁ、二次がどれだけ内容を見てるかは、うん、ごにょごにょ。 私が担当者で審査して、それを上席が二次審査しないと質疑を設計者に出せないシステムです。 先日とある案件で、私の一次審査は済で上席の二次審査に廻しているところだったのですが 設計者様から電話がありまして、その電話を上席が最初に取りました。 設計「進捗はいかがでしょうか」 上席「その案件でしたら担当はtorrojaですが、torrojaの一次審査は既に終わ

          つれづれなる構造屋 vol.8

          構造審査よもやま話 第10話 ~適判と確認の申請日程の話~

          「適判の本受け、1か月前の日付にしてください」とか言ってて草。 それがしたかった、ってことは、やっぱお前の連絡ミスじゃん☆断罪☆ 適判対象物件に関してですが、 設計者様が確認機関と適判機関に別々に申請する必要があります。 「確認の正」「確認の副」を確認機関へ、 「適判の正」「適判の副」を適判へ、 それぞれ設計者が持ち込むというシステムです。紙ベースの場合。 流石にこれは理解がほぼ得られている状況です。 ほぼ、としか言えないのが困りもの。 で、審査が終わった段階では「

          構造審査よもやま話 第10話 ~適判と確認の申請日程の話~

          構造審査よもやま話 第9話 ~パラペットと梁剛性の話~

          き、きらわれたって全然へっちゃらなんだからねっ! いきなり本題から入ります。 本日のテーマ「RC造で梁の直上かつ全長に亘るパラペットは梁の剛度増大率に考慮すべきか」 私の考えは「考慮すべき」です。 設計者様は、私の体感では「考慮する」「考慮しない」半々くらいでしょうか。 考慮派としては 腰壁と同じであって梁の変形に影響が出るため考慮が必要と考えます。 梁の断面図を見たときに地震力はそれが腰壁かパラペットかなんて判断してくれないよ、と。 考慮しない派は フレーム

          構造審査よもやま話 第9話 ~パラペットと梁剛性の話~

          つれづれなる構造屋 vol.7

          退職理由の一つ。技術力は付いたが感謝する気はない。 私が数年前に退職した会社の上席の話なんですが 先日、社内で自分の意見を通すためか、「前にtorroja君も同じ意見だったよ!」と勝手に私の名前を使ったらしいです。元の同僚が教えてくれました。 内容が書けないのでボカしますが 構造の考え方で○○が妥当かどうか議論になったらしいのですね。 聞いてみると、私はそれが妥当だな、と思うところでした。ずっとその考えでOKと思っていて心変わりした記憶はありません。 どうやら元上席は

          つれづれなる構造屋 vol.7

          構造審査よもやま話 第8話 ~そのうち特定急勾配屋根とか出来たりして~

          その場しのぎの言い逃れとかもね。 告示594号第2第三号ホ 条文は省略、特定緩勾配屋根の話 いきなり余談ですが法律の改正は基本的に現行法を残して改正部分を後付けしていくので「特定」という言葉がむやみに使われがちです。 いったんサラに戻して整理すれば分かりやすくなるのですが他の条文で引用されてたりすると難しいのでしょうか。 その視点で旧38条を考えると、確かに大変だったね、ってか今でも旧38条を引き合いに出さないと解説できないことあるもんね。 分かりづらいと文句を言う

          構造審査よもやま話 第8話 ~そのうち特定急勾配屋根とか出来たりして~