構造審査よもやま話 第11話 ~さーて次回の申請書の書き方は。三本立てでお送りします。じゃんけんぽん、ウフフフフ ~
大手の機関様だと申請書など書類は事務員さんの範疇なんですって。いいなぁ。
確認機関様に提出する確認申請書、また、構造適判に提出する構造計算適合性判定申請書、は法定書式となりましてどの機関も同じ書式になります。
その中で、
確認申請書には提出予定の適判機関を、適判申請書には提出予定の確認機関を、それぞれ記載することになっています。
一昨年くらいだったでしょうか、やんごとなき省の方からお達しがありまして
提出予定の機関は名称だけでなく所在地を書かせろ、と。書いていないのがあまりに多い、と。
とうとう言われたか―、って感じでした。
記載欄に所在地の欄がないので機関の名称だけ書いてたのが普通だったのですが所在地も書け、って最初っから『注意事項』にあるんですよ。
で、無視してたのがバレたかー、って。
提出義務はないですが、申請書の末尾についている『注意事項』ご覧になったことありますでしょうか?
書き方の注意事項が記載されています。
分かりづらい記載かもしれませんが、この記載も法定書式です。
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申請をした市町村若しくは都道府県名又は指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地を記入してください。
なお、所在地については、○○県○○市、郡○○町、村、程度で結構です。
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ほら、所在地も。略していいよ、とは言うものの。
そんなこんなで最近は「所在地を○○県○○市程度で追記してください」という指摘が出ていることになります。
「キィー、なんでそんなことまで書かなきゃならないんだ!自分で調べろよ!」
ってのがこないだ居ましたが、猿に法律はまだ早かったか。
こちらが知りたくて聞いているのではありません。法定書式を書かせてるだけなので批判か威嚇かドラミングは国交省へどうぞ。
余談ですが日本語の出来る人間には私の方で書いてあげたりもします。本当は良くないけど。
構造モデルに関係ないし。効率至上主義。
猿「○○県○○市って言うけど、東京だったらどう書け「〇〇区でいんじゃないっすかね」
それで抵抗したつもりか。
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ついでなので二本立て。
構造設計一級建築士の関与を申請書に記載する欄があります。
自ら設計が第一項、法適合確認が第三項、です。
ここは各機関で記載の判断が別れています。法律なのに。誰が読んでも同じにならなければいけない、それが法なのに。
何かと言いますと
設備に関する構造設計は自ら設計になるのか法適合確認になるのか。
ここが判断の別れる所なのです。
私の心の中の結論は、どうでもいいが7割、自ら設計で良いが3割。
S-01図とかに令129条の2の3と銘打って設備に関する構造設計の項目を記載しているのがほとんどかと思います。
で、構造設計が名前を出してS-01を作成しているのだから自ら設計で良いでしょ、と。
法適合確認だと仰る主張は、
設備に関する構造設計はS-01のチェックリストなんかじゃなく設備図書で各メーカーの検討書があり、それを構造設計が確認している、しなきゃいけないハズ、だから法適合確認だ、と。
(私はその主張も含めて、厳密にはそうかも知らんけど、厳密にやる必要ある?なくね?という考えです。
S-01にわざわざアレを入れた意味がなくなる。)
何が正しいかを考えるのも、違う主張とケンカするのも、時間の無駄かと。
深く考えずに担当者の指示に従えばいいんじゃないかと思います。
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ちっちゃいからもう一本。
「備考欄に物件名称の記載ください」という指摘を出しています。
『注意事項』には
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建築物の名称又は工事名が定まっているときは記入してください。
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とありまして個人的には、定まっていないと言い張って書かなくても良いのでは、と思うのですが
弊社の事務員は書いていないと受け付けてくれません。
書いてなくて問題になった時に責任を取りたくないからでしょうか。
こだわりたいなら自分で指摘出せばいいのに。
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