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一日一憲法

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思想ゼロ。ただ何となく、憲法と日常を絡めただけ。
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2020年12月の記事一覧

日本国憲法第四十五条

日本国憲法第四十五条

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

4年、4年…と脳内で反芻する。
18歳から22歳まで通った大学時代の記憶は、もはや薄れつつある。2011年の4月に入学予定だったはずが、東日本大震災の影響で1ヶ月遅れ入学式もなくなった。

卒業間際の3月まで大学受験にしがみついていた私は、高校3年の3学期は一日も授業に出ず卒業式を迎えた。受験が終わった順に教

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日本国憲法第四十四条

日本国憲法第四十四条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

穏やかな年末を過ごしている。
久し振りの連休。学校も休みに入り丸2日本当に何もない日。昨日は世間のムード云々は全くお構いなしに、ただダラダラと過ごした。
暖かい部屋の中で数年前に放送されて大好きだったドラマの配信を見たり、適当な時間に起きて気まぐれにピ

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日本国憲法第四十三条

日本国憲法第四十三条

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2.両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

誰かと一緒にいるということは、勝手に期待したり勝手に納得したりと感情が振り回されることなんだなと気が付いた。それがいつか煩わしくなるのか、もしくは感情が落ち着いてくるのかは分からないけれど、今は取り敢えずこの状況を楽しんでいる。

どこにでも一人で行くし、なんでも一人でやる。できるできない

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日本国憲法第四十二条

日本国憲法第四十二条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

どんどん忘れられていく。だからきっと、いついなくなっても大した違いはないのだろう。この世からいなくなってしまった人を、毎日思い出すことのないように人の身体はできている。

毎年、毎日、誰かがこの世を去っていく。どんな時代も「絶対」はないけれど、必ず訪れる終わりの瞬間についてだけは絶対に揺らぐことはない。曖昧であやふやな日々を生きる中で、何か一つ

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日本国憲法第四十一条

日本国憲法第四十一条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第10条から始まった第三章が終わり、今日から第四章「国会」がスタート。ますます頭を悩ませるテーマだが、元々テーマなどあってないようなもの。ずっと適当に書き連ねていたし、まあこれまで通りスローペースでいきたいと思う。

美しい文章を書きたいと、常々思う。
人の容姿でも、美術品でもない、この「言葉」という曖昧なものだけを使って価値のあるもの

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日本国憲法第四十条

日本国憲法第四十条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

いつだって時間は平等に流れているはずなのに、気が付くと追われていたり失っていたりする。そのことを理不尽に責めたりするのだから、身勝手なものだ。
今学年最後の定期試験。これさえクリアすれば無事来年の4月には3年生になり、いよいよ最終学年を迎える。私の延命期間、執行猶予期間もあと少し

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日本国憲法第三十九条

日本国憲法第三十九条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

一人暮らしで体調を崩すと死ぬ。これは本当。
昨夜急な腹痛に襲われ、風呂上がりに全裸でキッチンマットの上に倒れた。這うようにして薬の入った箱まで辿り着き、痛みが治るまでびしょ濡れの身体でしばらくじっとしていた。
腹痛で死ぬのか、寒さで死ぬのか、は

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日本国憲法第三十八条

日本国憲法第三十八条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

それが現実味を帯びた瞬間、とてもつまらないことのように思えた。決して、これまでの自分の人生が輝きに満ちたものだった訳ではない。だけど、

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日本国憲法第三十七条

日本国憲法第三十七条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

冷たい床に寝そべっていたら、「

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日本国憲法第三十六条

日本国憲法第三十六条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

所謂「拷問」がどういうものなのか、具体的にはよく分からない。だけど死刑制度については、正直反対はしない。
被害者にも加害者にも、その家族にもなったことはない。だけど、遺族の懲罰感情を思えば、やはり死刑はあって然るべきで、もし極刑がなければ新たな犯罪も起きかねないと思う。傷付く人も、傷付ける人もそれ以上増やさないように、死刑は必要だと思ってい

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日本国憲法第三十五条

日本国憲法第三十五条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

「近々泊まりにくるかも」と思い、部屋を大掃除したのが先週の火曜日。色々捨てて、色々磨いて、来るその日に備え

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