公的医療保険制度を知る【終活】
公的医療保険制度とは
病気やケガをしたときに
医療費の一部を
公的な機関が負担する制度のことをいいます。
日本は「国民皆保険制度」を採用しており
日本国民すべてに
加入が義務づけられています。
公的医療保険制度の仕組み
日本に住んでいる人はすべて
いずれかの公的医療保険制度に
加入することになります。
どの制度に加入するかは
職業や年齢、収入などによって異なります。
また
75歳以上の人は
すべて後期高齢者医療制度に加入します。
健康保険
健康保険は
民間企業で働く会社員と
その扶養家族を対象としています。
健康保険には
企業や業界団体などが
独自に作る健康保険組合によって
運営される組合健保と
全国健康保険協会が運営する
協会けんぽがあります。
組合健保がない企業で働く会社員は
協会けんぽに加入することになります。
共済組合
共済組合は公務員や私立学校の教職員と
その扶養家族を対象としています。
国民健康保険
国民健康保険は
自営業者や無職者など
前述の2種類の保険の
いずれにも加入しない人を
対象としています。
なお
国民健康保険には
扶養家族という考え方はありません。
そのため
専業主婦(夫)や
子どもであっても被保険者となり
保険料の負担が発生します。
退職後の手続き
会社員や公務員などは
退職すると
それまで加入していた
健康保険や共済組合を
脱退しなければなりません。
そのため
退職後に加入する
公的医療保険制度を
事前に決めておき
退職したら速やかに
手続きを行う必要があります。
▢ 在職中に加入していた制度に継続加入する
▢ 任意継続
退職日までの一定期間
健康保険や共済組合に加入していれば
退職後2年間に限り
それまで加入していた
健康保険や共済組合に
継続加入できる制度です。
任意継続の手続きは
退職日の翌日から
20日以内に行う必要があります。
▢ 国民健康保険に加入する
健康保険や共済組合などに
加入していた人が
在職中の保険を任意継続せずに
家族の被扶養者にもならない場合には
国民健康保険に加入します。
この場合の保険料は
世帯ごとの被保険者数や
前年の所得等から計算されます。
国民健康保険の加入手続きは
退職日の翌日から14日以内に
その時点で住んでいる
自治体の窓口へ届け出ます。
▢ 家族の被扶養者になる
年金などの収入が一定額以下で
家族が健康保険や共済組合などに
加入している場合は
その家族の被扶養者に
なることができます。
この場合、保険料の負担はありません。
国民健康保険の免除・軽減制度
国民健康保険に加入する人は
次のような経済的な理由などで
保険料を納めることが
できない場合には
保険料の免除や
軽減措置を受けることができます。
公的医療保険の給付
公的医療保険を利用して
医療サービスを受けた場合は
自分で負担する医療費は
一部のみで済みます。
また
医療費の負担が
一定額を超えて
高額になった場合に
超過分が
後から戻ってくる制度もあります。
医療費の自己負担
公的医療保険の被保険者や被扶養者が
病気やケガで治療を受けた場合
掛かった医療費の大半は
公的医療保険が負担し
被保険者や被扶養者は
医療費の一部のみを支払います。
被保険者が病院の窓口などで
支払う分を自己負担といい
その割合は
年齢や収入や所得によって
決められます。
高額医療費制度と自己負担限度額
医療費のうち多くの部分は
公的医療保険から支払われるため
被保険者や被扶養者の負担は
実際に掛かった医療費の1~3割で済みます。
しかし
入院や手術をすると
たとえ一部であっても
負担額が高額になることがあります。
そこで
公的医療保険制度では
1ヵ月間(毎月1日から月末まで)に
支払う医療費の自己負担額に
上限が決められています。
これを自己負担限度額といいます。
70歳未満の人は
病院等の窓口で実際に支払った
医療費(窓口負担)の合計額が
1ヵ月単位で
自己負担限度額を超えた場合
限度額を超えて支払った分が
後から払い戻されます。
これを高額医療費制度といいます。
加入する公的医療保険制度によって
申請が必要な場合と
自動的に払い戻される場合があります。
また
70歳以上の人は申請をしなくても、
窓口負担の上限は
自己負担額までとなります。
自己負担限度額は
70歳未満と70歳以上で異なり
また
それぞれ所得区分によっても
金額が異なります。
限度額適用認定証
70歳未満の高額医療費制度では
原則としていったん
自己負担額分を支払ったうえで
限度額を超えた分について
後から
払い戻しを受けることになります。
しかし
一時的にせよ
高額の医療費を
支払うことは大きな負担です。
そこで
入院や手術、通院治療などで
支払う医療費が
高額になりそうなときには
あらかじめ
限度額適用認定証を示すことにより
窓口負担が
自己負担限度額までに
抑えることができます。
なお
70歳以上の人の場合
交付されている高齢受給者証や
健康保険証
限度額適用認定証などを
提示することで
窓口負担は自動的に
自己負担限度額までになります。
入院時にかかるその他の費用
入院したときにかかる費用の中には
公的医療保険の給付や
高額医療費の対象とはならず
自己負担によって
まかなうべきものがあります。
その他の給付
公的医療保険には
次のような給付もあります。
▢ 傷病手当金
病気やケガで仕事を休んだときには
傷病手当金を受けられることがあります。
病気やケガで休業した際に
その分の所得を補償するものであり
最長で
1年6ヵ月の間
1日当たり給与の
3分の2相当額が支給されます。
国民健康保険にはこの制度はありません。
▢ 移送費
病気やケガで移動が困難な患者が
医師の指示により緊急に移送された場合
タクシー代などについて
実費が現金で給付されるものです。
▢ 出産一時金
被保険者及びその被扶養者が
妊娠85日(4カ月)以後に
出産した場合に
給付金が支給される制度です。
一児につき42万円
(産科医療補償制度の対象外となる
出産は40.4万円)が
出産育児一時金として支給されます。
▢ 出産手当金
被保険者が出産のために会社を休み
その間に給与を得られないときに
給付金が支払われる制度です。
給付の対象となるのは
出産の日以前42日目~出産日の
翌日以後56日目までの範囲内で
会社を休んだ期間となります。
1日あたりの給付金額は
「支給開始日の以前12カ月間の
各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」
で計算されます。
在宅医療
寝たきりなどで医療機関への
通院が難しい場合には
公的医療保険制度を利用して
自宅で医師の診療や
注射などの治療
投薬を受けることができます。
公的医療保険で受けられる
在宅医療には
次のようなものがあります。
▢ 往診
往診とは
医師や看護師が
患者や家族の要望を受けて
患者の突発的な病気や
ケガに対応するため
不定期に患者の自宅で
診療を行うこと。
▢ 訪問診療
訪問診療とは
あらかじめ患者や
その家族の同意を得た診療計画に基づいて
医師や看護師が定期的に
患者の自宅等を訪問し
健康管理や診療・治療を行うこと。
▢ 訪問看護
訪問看護とは
看護師が患者の
自宅等を訪問して
健康管理や医師の指示の下での
処置を行うこと。
まとめ
以上より
公的医療保険には
複数の種類があり
それぞれ保障や給付の内容に
違いがあります。
自分や家族が
どの種類の
公的医療保険に加入しているのか
病気やケガの際のいざというときに
どんなメリット
保障や給付を受けることができるのか
詳しく知ることにより
万一のときの安心感も高まりますし
民間保険の選び方の参考にもなります。
【終活】ではそういったことを整理することで
将来の安心を確認することにあるのです。
【️終活アドバイザーつよし】
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