ZK @78期(予定)

会社員/R5予備試験合格→R6司法試験合格/ 民法と要件事実(と刑法)が純粋に好きで、 極めるべく日々修行中。

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最近の記事

失敗談追補

0.はじめに 私が(を、ではない)大好きである司法さんhttps://x.com/55e9c4kzssjtyp2?s=21&t=x-qoc0AcUmFZ0fR4ROTpGgが、私のポストを拡散してくださったことで、多くの方に記事を読んでいただくことができ、たくさんの「スキ」とフォローをいただけたことを本当に嬉しく思っています。 ありがとうございました。 記事を書く以上、それを読了した方がそれぞれの感想や意見をもち、思い思いの反応を示すことを、受け容れなければなりません。

    • 司法試験失敗談

      0.前書き(1)私は、令和6年司法試験に運良く合格することができました。 成績は合格者の真ん中くらいでした。  正直に言うと、成績に対しては悔しさしかなく、気持ちはかなり落ち込みました。 偽らざる正直な気持ちです。 (2)他方で、この結果は予測通り、覚悟していたものだったというべきとも考えています。 以下に述べるように、私は試験当日を迎えるまでに、すでに『失敗』や『過ち』をかなり犯していたのです。 問題や状況によっては、すなわち、運に恵まれなければ、不合格も十二分にあり得た

      • Law PracticeⅡ民法(5版)10問

        【前置き】 (1)作成の意図等は、以前の問題を参照されたい。ただし、幸運にも司法試験合格という目標を達成し、一応、受験生という立場から脱した現状において、主な目的は、修習や実務に向けた、民法、要件事実の実力底上げということになる。 (2)上記に加え、会社法や労働法、倒産法、それに司法試験以来、放置してある刑事系の勉強もしっかりとやっていくつもりである。 【本問について】 (1)まず、問題文、解説ともに、他の大半の問題と異なり、受験生ファーストで、Law PracticeⅡ

        • Law PracticeⅡ民法(5版)9問

          【前書き】 (1)最初の方の問題を参照していただきたく。 あくまで、自分自身の自習用です。   (2)令和6年11月6日に司法試験の合格発表があり、無事に合格していました。 この2年間、本当に幸運が重なった自覚はあります。 いまあるのは、安堵感だけです。 (3)司法修習生採用手続きや、それに付随する様々な調整に時間を取られているものの、やることは変わりません。 淡々と進めていきます。 【本問について】 (1)判例が、損害概念について差額説をとり、このことと、相当因果関係説

          Law PracticeⅡ民法(5版)8問

          【前書き】  他の問題で確認されたく。   あくまで自習用。 【本問について】 (1)第7問の倍以上の時間を掛けた、最重要にして最難関論点を含む。 問題に対する論述例だけでなく、関連問題で問われている416条の解釈論(受験上オーバースペックで、受験生は深入りすべきでないとの注意喚起が予備校によって必ずされる分野。私もR6司法試験に向けてはある程度妥協した状態でのぞんだ。)も最低限、論述してある。 (2)潮見先生担当問題ということで、否応なく力が入る。 と同時に、潮見先生は

          Law PracticeⅡ民法(5版)8問

          Law PracticeⅡ民法(5版)7問

          【前書き】 他の問題で確認されたく。 あくまで自習用。 前向きな助言、批判、応援は大歓迎です。 本問は、時間、労力を過去最高に費やした、最重要問題のひとつ。 以下,ボリュームあり。 今回は補論も記載しているため。 【本問について①(問題の分析所見)】 重要度 A+ 難易度 標準 (1)R5司法試験設問2で出題された論点。 R5司法試験は、本問と異なり、取立債務であり、かつ、通知がない(第7問関連問題は、取立債務で、分離がない)。 R5司法試験に出題されているものの、

          Law PracticeⅡ民法(5版)7問

          ケースで探索会社法第3問

          【前書き】  第1問、第2問のそれを確認していただきたく。 【本問について】 (1)論点3-1 事前準備を充分にしているひとが、そこまで多いとは思えない問題。 本試験に出題されていたなら、自分は対応できたと言い切れる自信はない。 (2)論点3-2 こちらは有名判例による処理だが、前捌き部分については、それなりの事前準備が必要。 (3)答案と書き方について 会社法は、他の科目と少しだけ異なるスタンスでのぞんでいた。 他の科目では、とにかく、『問に正面から答える』を徹

          ケースで探索会社法第3問

          Law PracticeⅡ民法(5版)6問

          【本問について】 重要度 B+ 難易度 標準 (1)最初に。 第6問は、純粋な演習問題として、適切とは言い難い。 設問(1)は、要件事実で考えると、手付解除の抗弁が成立しないことが、判例上明らかである。 それにも関わらず、問題文の事情及び解説から、Aが、定期預金を期限前解約したことが、履行の着手にあたるか、すなわち、履行の着手の再抗弁を論じざるを得ない。 (2)さらに、設問(1)では、手付の性質を論じなければならないが、要件事実での位置付けは、手付解除の抗弁に対して、解約

          Law PracticeⅡ民法(5版)6問

          Law PracticeⅡ民法(5版)19問【発展】

          【毎回の前書き】 全問共通のため、略。 あくまで自分自身の自習、復習用。  応援していただけると、モチベーションは飛躍的に高まります。 ✳︎なお、論証部分については、潮見等基本書や判例をなるべく正確に記すようにしています。 私自身、民法に関しては、出回っている論証集を使ったことがなく、判例や基本書の規範部分、その他言い回し、少なくとも理解+キーワードの暗記で、答案を書いています。 学者でもない、一受験生が論証集を作成する、あるいは、これを修正加工することは、効果の面でも

          Law PracticeⅡ民法(5版)19問【発展】

          ケースで探索会社法第1&2問

          【前書き〜作成の意図〜】 (1)予備試験、R6司法試験の会社法対策として、 私は、アガルート重問(渡辺氏百選解説講座併用)を使い込みました。 重問は、典型論点を概ね網羅してあり、司法試験及び予備試験対策として、非常に良い問題集だと思います(私は工藤先生の解説も大好きです。) 他方で、組織再編絡みを中心に、最新の議論に物足りなさを感じ、R6司法試験の直前2カ月前に本書を購入しました。 あくまで、重問の補完目的でした。 幸いにも、本書23問を学習していた(辰巳の公開模試も

          ケースで探索会社法第1&2問

          Law PracticeⅡ民法(5版)16問【発展】

          【毎回の前書き】 全問共通のため、略。 あくまで自分自身の自習、復習用。  ただし、応援していただけると、モチベーションは飛躍的に高まります。 【本問について】 難易度 標準〜やや難 重要度 A 703条以下と189条以下の適用関係、領域を正確に理解する(189の使い所を理解していない人が意外と多い印象)。 他人物賃貸借は、R6司法試験で絡みがあった他、 民法論文解説講義のはじめに頻繁に使われるH23予備でも出題されている。各種答練でも頻出。 設問(1)の要件事実(を

          Law PracticeⅡ民法(5版)16問【発展】

          Law PracticeⅡ民法(5版)17問【関連】

          【毎回の前書き】 全問共通のため、略。   【本問について】 難易度 標準  重要度 A すでに、賃貸借を扱う第16問、17問、19問をUPしているが(第18問はサブリース契約で事情変更による賃金の増減請求が論点。後日、余裕があれば作成予定)、いささか、賃貸借分野の論点カバー率の低さが気になっていた。 そこで、各問題の末尾にある関連問題、発展問題を確認したところ、必要に応じてこれらにも取り組んだ方が網羅性は向上するとの判断に至った。 今後、随時、関連問題、発展問題も別枠

          Law PracticeⅡ民法(5版)17問【関連】

          Law PracticeⅡ民法(5版)43問

          【毎回の前書き】 全問共通のため、略。   【本問について】 難易度 標準  重要度 A+ 直近の出題は、令和6年予備試験民法(誤振込金による弁済)。 規範を正確に暗記し、あてはめを丁寧にすることで差がつく論点。 因果関係要件のあてはめと、法律上の原因の有無のあてはめをしっかり区別する必要がある。 【参照】 要件事実民法6(大江)  要件事実マニュアル1.2(岡口) 債権各論1(潮見) 不当利得法(藤原)

          Law PracticeⅡ民法(5版)43問

          Law PracticeⅡ民法(5版)42問

          【毎回の前書き】 全問共通のため、略。   【本問について】 難易度 難  重要度 A 単に要件充足を検討している風の答案を作成するなら、イージーな問題。 しかし、作問解説担当者(41問と同様に藤原氏。『不当利得法(信山社)』、物権法(新世社)の著者。私は、近時、前者をKindleで、後者を書籍で購入。)の意図に沿って、類型論に立ち、侵害利得で現物返還が不可の場合に、現物返還可能(つまり、物権的請求が可能)な場合と対比しながら理解を示す答案を作成することは非常に難しかった

          Law PracticeⅡ民法(5版)42問

          Law PracticeⅡ民法(5版)41問 

          【毎回の前書き】 (1)5版の論述例が出回っていないのと、 出回っている4版のものはしっくりこなかったので、 自分自身の自習用(復習用)に作成してみました。 (2)『要件事実思考で書く民法答案』をコンセプトにしています。 (3)まず自分自身で起案し、反対説を含めた解説を適宜加えて作成した復習用答案です。 (本番では簡潔かつ端的に書きます。)  場合によっては一般的によくないとされる書き方を意図的にしている部分もあります。 (4)要件事実表を作成しています。  ✳︎要件事

          Law PracticeⅡ民法(5版)41問 

          Law PracticeⅡ民法(5版)19問 

          【毎回の前書き】 (1)5版の論述例が出回っていないのと、 出回っている4版のものはしっくりこなかったので、 自分自身の自習用(復習用)に作成してみました。 (2)『要件事実思考で書く民法答案』をコンセプトにしています。 (3)まず自分自身で起案し、反対説を含めた解説を適宜加えて作成した復習用答案です。 (本番では簡潔かつ端的に書きます。)  場合によっては一般的によくないとされる書き方を意図的にしている部分もあります。 (4)要件事実表を作成しています。  ✳︎要件事

          Law PracticeⅡ民法(5版)19問