Law PracticeⅡ民法(5版)19問【発展】
【毎回の前書き】
全問共通のため、略。
あくまで自分自身の自習、復習用。
応援していただけると、モチベーションは飛躍的に高まります。
✳︎なお、論証部分については、潮見等基本書や判例をなるべく正確に記すようにしています。
私自身、民法に関しては、出回っている論証集を使ったことがなく、判例や基本書の規範部分、その他言い回し、少なくとも理解+キーワードの暗記で、答案を書いています。
学者でもない、一受験生が論証集を作成する、あるいは、これを修正加工することは、効果の面でも効率の面でも疑問です(否定はしません、考え方の問題)。
理解を深めることで、問題に応じて現場で短くする必要があればそうするのが理想だと考え、実際そうしてきましたし、それは今も変わりません。
【本問について】
難易度 標準
重要度 A+
設問(2)は、『譲渡』(612条①)にあたれば同時に信頼関係破壊ありという論理(潮見の記載はこちらであるように読める)で書いたが、
『譲渡』にあたるものの、その上で別途背信性の有無を検討するというロジック(中田契約法441pはこちらのように読める)もあり得ると思い悩んだ。
要件事実からすると、承諾に代わる非背信性のなかで一元的に処理することが通常と考えることができるため、前者と相性が良いと判断した。
この点についてはもう少し探究してみる。
これにて、賃貸借のメジャー論点は全てカバーできたはず。
ちなみに、R6司法試験では、修繕費用に関する攻防が出題されているので、そちらについても早めに目を通すと有益(潮見債権各論1の161〜163pで611条類推と説明。岡マ2では、703条で処理)。
次は、債権総論(第7問から順次)か不法行為(第45問から)の予定。