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自立支援医療制度〜心の病に立ち向かう社会保障とは〜
過去記事では公的医療保険における
「高額療養費制度」についてお伝えしました。
公的医療保険といえば、
・保険適用で自己負担3割
・高額療養費制度
の2つが取り上げられがちですが、本日は公的医療
保険におけるもう1つの制度をご紹介します。
特に、「心の病」や「身体障害」をお持ちの方や
ご家族に押さえておいていただきたい制度です。
『自立支援医療制度』
自立支援医療制度は、心や身体の障害を除去軽減
するための治療について、医療費の自己負担額を
軽減するという制度です。
特に、心の病で治療をされている方が多く利用
されています。
対象となるのは以下に当てはまる方です。
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
例えば、統合失調症やうつ病などで継続的に通院
をされているという方は該当することになります。
では、該当した場合にどのような支援が受けられ
るのかについてです。
こちらが厚生労働省が定めている基準です。
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自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み
この制度は所得条件によって得られる支援が
分けられています。
例えば、精神通院医療の場合、一般的な年収
約290万円〜833万円未満であれば「総医療費
の1割もしくは高額療養費の自己負担限度額」
で済むようになっています。
つまり、高額療養費制度適用以下であれば、
自己負担3割が1割になるイメージです。
なお、年収が833万円以上の方はこの制度の
対象外となり支援は受けられません。
この自立支援医療制度を申請する場合は、
お近くの市町村の窓口にて申請が行えます。
受理された場合、この制度の有効期限は受理日
から1年となります。
継続利用の場合は有効期限の3ヶ月前から再認定
が行えますので、手続きはお忘れなく。
このように社会保障として公的医療保険がある
ため、万が一精神疾患などを患った場合でも、
最低限の負担で済むようになっています。
しかし、治療の選択肢を広げることや長期療養
のリスクに備える場合は、民間の生命保険の併用
も検討するべきです。
生命保険会社各社では「就労不能」と呼ばれる
保険や特約などの用意があります。
精神疾患や障害状態などの死亡以外のリスクにも
上手く備えられるよう検討してみてください。
それでは。