【就労・無期限 滞在許可】⑥就業→就労 1回目の移民局
はじめに
以前公開していた2021年4月の記事に
加筆、改訂を加えてまとめました。
ただし個人の経験をまとめた事項であり、
イタリアの行政規律は頻繁に変更されます。
今回の内容は通常の手続きとは異なる為、
最新の情報は
管轄区域の移民局へお問い合わせの上、
必ず各自でお調べ頂きますようお願い致します。
移民局への招集
滞在許可の目的が何であれ、
移民局へは2回出向く必要がある。
第1回目:指紋採取と証明写真提出
第2回目:出来上がった滞在許可証の受け取り
第1回目の招集日(指紋採取)
第1回目の招集では、
提出書類のチェックと指紋採取を行う。
▶郵便局で手数料を支払った 際に
招集予定日が記載された用紙を
支払い証明書(ricevuta:領収書)と一緒に手渡されるので、
用紙、領収書、共に無くさないよう、注意。
なお、招集日は
こちらから日時を希望する事が出来ない。
移民局は
手続き日
受け取り日
と曜日ごとに業務内容を分けているはずで、
どうしても招集日に行けない場合は
該当する内容の別日に行く事が可能な場合がある為、
管轄区域の移民局へお問い合わせ下さい。
必要書類
第1回目の招集日に必要な書類は、
招集日が記載された用紙
郵便局での支払い証明書(領収書)
パスポート(原本)
現行の滞在許可証(原本)
証明写真4枚(下記参照)
基本的に、▶就学目的の場合 も
就労目的の場合も
第1回目の招集に必要な書類は同じである。
証明写真は
必要書類リストに『4枚』と記載されているが、
実質2枚だけ(昨年と今年は1枚のみ)使用される事が多い。
※念の為、4枚携帯して移民局へ向かう事をお勧めする。
必要書類が不足している場合
該当書類にチェックを入れた不足物リストを渡されるので、
10日以内に書留郵便、もしくは
EメールでPDF形式のファイルを添付して提出する事。
※10年前はFAX指定だった。
追跡番号
第1回目の招集で必要書類を提出すると、
その場で
自身のNumero pratica(手続きコード)を渡される。
▶イタリア警察HPの滞在許可証ページ で
この追跡番号を入力すると、
既に出来上がっているか、
まだ待つ必要があるか、確認可能。
ここまでで、全工程の半分が過ぎたところである。
残るは移民局への招集で、
2回目の招集で滞在許可証を手にする事が出来る。
第2回目の招集日(受け取り日)
滞在許可証が出来上がると、SMSで招集日の連絡が届く。
約1ヶ月後という事もあれば、突然3日後という場合もある。
指定日に都合がつかない場合は、
受け取り業務の別日に出向ける可能性もあるので、
各自、管轄区域の移民局へお問い合わせ下さい。
最新の情報は
必ず各自で管轄の移民局へご確認下さい。
参考サイト:
各申請フォームの例(大卒枠は、Modello V2)
▶イタリア政府 公式サイト
参考サイト:
▶CCNL Commercio: i livelli
▶在イタリア日本国大使館(ローマ)
▶在ミラノ日本国総領事館(ミラノ)
▶イタリア政府 公式サイト
▶イタリア警察 公式サイト
もしくはエージェント会社などに問い合わせる等、
最新の情報は必ずご自身でご確認下さい。
▶本記事の出典元ブログ記事
▶元ブログ「シエナの坂道。。」
【滞在許可の変更、申請手続き】目次
▷▷就業→就労
① 目的変更
② 申請の流れ
③ オンライン登録
④ 県庁からの招集
⑤ 郵便局での支払い
⑥ 1回目の移民局 ←今ここ。
⑦ 2回目の移民局
⑧ 就労滞在許可の受け取り
▷▷無期限
⑨ 無期限滞在許可
⑩ 申請の流れ
⑪ 書類と支払い
⑫ 書類不備
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