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障害者雇用、週10時間からもOKに。でも…企業が求める現実とは?

昨年の法改正で、障害者雇用における法定雇用率と共に労働時間についても算定が変わりました。

しかし、現実は、私が本日調査した結果では制度上であり、私の検索範囲では週の労働時間が20時間以上しかありませんでした。。

◼️労働時間の改定について

2024年4月から、雇用率の計算において週10時間以上20時間未満で働く障がい者も、雇用率に算定できるようになりました。

厚生労働省資料

特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。

出典元:厚生労働省

これまでは、雇用率の計算でカウントできる障がい者の労働時間は、以下でした。

<変更前>

  1. 週30時間以上(1人とカウント)

  2. 週20時間以上30時間未満(0.5人とカウント)

<変更後>

上記の1,2に追加されました。

週10時間以上20時間未満で働く障がい者も、0.5人としてカウントできるようになりました。

算定の対象が、10時間以上についても対象が広がることで長い時間、働けない障がいの方が企業で就労することが出来るチャンスになりました。

◼️現実は?

私が、今回ハローワークで自身の地域の「事務関連」の求人を障害者雇用枠で検索しました。

私の検索範囲では、週の労働時間が20時間以上しかありませんでした。

求人のパート枠をフルタイム枠に変更し、検索すると有名企業の求人が増えます。

多くの求人が週20時間以上の勤務を条件としていることから、企業は週20時間以上の労働ができる方を求めていると考えられます。

◼️まとめ

従来は、精神障害者の労働は体力がないと厳しかったのですが、法改正によりハードルが緩和されたことは朗報です。

しかし、現在も現場レベル、企業側は週10時間からの雇用は求めていません。

最低、週20時間以上働ける障がい者を求めているということです。更に30時間以上になれば選択の幅も広がります。

体力や出勤率は、制度が変わっても必要であるということ。

体力や精神面の安定が、安定した就労に繋がるので
、私も「体力をつける事とメンタル安定」に努めていきたいと思います。

参考になれば幸いです。

いつも、ご覧いただきありがとうございます。

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