条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-8「配偶者の居住の権利」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(相続)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権(第千二十八条―第千三十六条)
第二節 配偶者短期居住権(第千三十七条―第千四十一条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権(第1028条―第1036条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第五編 相続
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権
(配偶者居住権)
第千二十八条
被相続人の配偶者
↓
(以下この章において単に「配偶者」という。)は、
↓
被相続人の財産に属した建物に
↓
相続開始の時に
↓
居住していた場合において、
↓
次の各号のいずれかに該当するときは、
↓
その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について
↓
無償で
↓
使用及び収益をする権利
↓
(以下この章において「配偶者居住権」という。)を
↓
取得する。
ただし、
↓
被相続人が
↓
相続開始の時に
↓
居住建物を
↓
配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、
↓
この限りでない。
一 遺産の分割によって
↓
配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、
↓
他の者がその共有持分を有するときは、
↓
配偶者居住権は、
↓
消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、
↓
配偶者居住権の遺贈について
↓
準用する。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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