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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第八章 未遂罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)

第四十三条(未遂減免)
第四十四条(未遂罪)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第八章 未遂罪


(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(未遂減免)
第四十三条

  犯罪の実行に着手して
   ↓
  これを遂げなかった者は、
   ↓
  その刑を減軽することができる。

  ただし、
   ↓
  自己の意思により
   ↓
  犯罪を中止したときは、
   ↓
  その刑を減軽し、又は免除する。


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438字
条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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