条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「法第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令」
【裁判員法】編、これにて完結(↑)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令」の条文を読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下の構成は、次の通り。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十