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条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」

「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進その信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!

条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、
かるーく乗りこなす「条文サーフィン」。

イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。

その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。

今回は、「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」の条文を一気に読んでいきます。



では、

条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。


(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)

第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条)

第四十九条(公判前整理手続)
第五十条(第一回の公判期日前の鑑定)
第五十一条(裁判員の負担に対する配慮)
第五十二条(出頭義務)
第五十三条(公判期日等の通知)
第五十四条(開廷の要件)
第五十五条(冒頭陳述に当たっての義務)
第五十六条(証人等に対する尋問)
第五十七条(裁判所外での証人尋問等)
第五十八条(被害者等に対する質問)
第五十九条(被告人に対する質問)
第六十条(裁判員等の審理立会い)
第六十一条(公判手続の更新)
第六十二条(自由心証主義)
第六十三条(判決の宣告等)

第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第六十四条・第六十五条)

第六十四条(刑事訴訟法等の適用に関する特例)
第六十五条(訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)


第三章 裁判員の参加する裁判の手続

第一節 公判準備及び公判手続

(公判前整理手続)
第四十九条 裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。

(公判前整理手続)
第四十九条

  裁判所は、
   ↓
  対象事件については、
   ↓
  第一回の公判期日前に、
   ↓
  これを
   ↓
  公判前整理手続に付さなければならない。

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10,751字
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