条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「第三章 裁判員の参加する裁判の手続」の条文を一気に読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第三章 裁判員の参加する裁判の手続
第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条)
第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第六十四条・第六十五条)
第三章 裁判員の参加する裁判の手続
第一節 公判準備及び公判手続
(公判前整理手続)
第四十九条
裁判所は、
↓
対象事件については、
↓
第一回の公判期日前に、
↓
これを
↓
公判前整理手続に付さなければならない。
ここから先は
10,751字
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