条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第二章 裁判員」>「第三節 解任等」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「第二章 裁判員」>「第三節 解任等」の条文を一気に読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第二章 裁判員
第三節 解任等(第四十一条―第四十八条)
第二章 裁判員
第三節 解任等
(請求による裁判員等の解任)
第四十一条
検察官、被告人又は弁護人は、
↓
裁判所に対し、
↓
次の各号のいずれかに該当することを理由として
↓
裁判員又は補充裁判員の解任を
↓
請求することができる。
ただし、
↓
第七号に該当することを理由とする請求は、
↓
当該裁判員又は補充裁判員について
↓
その選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を
↓
理由とするものに限る。
一 裁判員又は補充裁判員が、
↓
第三十九条第二項の
↓
宣誓をしないとき。
二 裁判員が、
↓
第五十二条若しくは第六十三条第一項に定める
↓
出頭義務
↓
又は
↓
第六十六条第二項に定める
↓
評議に出席する義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
三 補充裁判員が、
↓
第五十二条に定める
↓
出頭義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
四 裁判員が、
↓
第九条、第六十六条第四項若しくは第七十条第一項に定める義務
↓
又は
↓
第六十六条第二項に定める
↓
意見を述べる義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
五 補充裁判員が、
↓
第十条第四項において準用する
↓
第九条に定める義務
↓
又は
↓
第七十条第一項に定める義務に違反し、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
六 裁判員又は補充裁判員が、
↓
第十三条(第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、
↓
第十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき
↓
又は
↓
第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号(これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。
七 裁判員又は補充裁判員が、
↓
不公平な裁判をするおそれがあるとき。
八 裁判員又は補充裁判員が、
↓
裁判員候補者であったときに、
↓
質問票に虚偽の記載をし、
↓
又は
↓
裁判員等選任手続における質問に対して
↓
正当な理由なく陳述を拒み、
↓
若しくは
↓
虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、
↓
引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。
九 裁判員又は補充裁判員が、
↓
公判廷において、
↓
裁判長が命じた事項に従わず
↓
又は
↓
暴言その他の不穏当な言動をすることによって
↓
公判手続の進行を妨げたとき。
2 裁判所は、
↓
前項の請求を受けたときは、
↓
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
↓
当該各号に規定する決定をし、
↓
その余の場合には、
↓
構成裁判官の所属する地方裁判所に
↓
当該請求に係る事件を送付しなければならない。
一 請求に理由がないことが明らかなとき
↓
又は
↓
請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき
当該請求を却下する決定
二 前項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるとき
当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定
3 前項の規定により事件の送付を受けた
↓
地方裁判所は、
↓
第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、
↓
当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。
4 前項の地方裁判所による
↓
第一項の請求についての決定は、
↓
合議体で
↓
しなければならない。
ただし、
↓
同項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、
↓
その決定に関与することはできない。
5 第一項の請求についての決定をするには、
↓
最高裁判所規則で定めるところにより、
↓
あらかじめ、
↓
検察官及び被告人又は弁護人の意見を
↓
聴かなければならない。
6 第二項第二号又は第三項の規定により
↓
裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、
↓
当該裁判員又は補充裁判員に
↓
陳述の機会を与えなければならない。
ただし、
↓
第一項第一号から第三号まで又は第九号に該当することを理由として
↓
解任する決定をするときは、
↓
この限りでない。
7 第一項の請求を却下する決定には、
↓
理由を付さなければならない。
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