条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第六章 裁判員等の保護のための措置」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「第六章 裁判員等の保護のための措置」の条文を一気に読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第六章 裁判員等の保護のための措置(第百条―第百二条)
第六章 裁判員等の保護のための措置
(不利益取扱いの禁止)
第百条
労働者が
↓
裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと
↓
その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること
↓
又は
↓
これらの者であったことを理由として、
↓
解雇
↓
その他不利益な取扱いをしてはならない。
ここから先は
2,030字
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