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条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第六章 裁判員等の保護のための措置」

「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進その信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!

条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、
かるーく乗りこなす「条文サーフィン」。

イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。

その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。

今回は、「第六章 裁判員等の保護のための措置」の条文を一気に読んでいきます。



では、

条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。


(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)

第六章 裁判員等の保護のための措置(第百条―第百二条)

第百条(不利益取扱いの禁止)
第百一条(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百二条(裁判員等に対する接触の規制)


第六章 裁判員等の保護のための措置

(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)
第百条

  労働者が
   ↓
  裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと
   ↓
  その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること
   ↓
  又は
   ↓
  これらの者であったことを理由として、
   ↓
  解雇
   ↓
  その他不利益な取扱いをしてはならない。


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2,030字
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