条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「法第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令」
【裁判員法】編、これにて完結(↑)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令」の条文を読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下の構成は、次の通り。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
・「第二章 裁判員」>「第二節 選任」(第十三条―第四十条)から。
(辞退事由)
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
裁判員となることについて
↓
辞退の申立てをすることができる。
一 年齢七十年以上の者
二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の
↓
学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四 過去五年以内に
↓
裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五 過去三年以内に
↓
選任予定裁判員であった者
六 過去一年以内に
↓
裁判員候補者として
↓
第二十七条第一項に規定する
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者
↓
(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七 過去五年以内に
↓
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による
↓
検察審査員又は補充員の職にあった者
八 次に掲げる事由
↓
その他政令で定めるやむを得ない事由があり、
↓
裁判員の職務を行うこと
↓
又は
↓
裁判員候補者として
↓
第二十七条第一項に規定する
↓
裁判員等選任手続の期日に出頭することが
↓
困難な者
イ 重い疾病又は傷害により
↓
裁判所に出頭することが
↓
困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ
↓
日常生活を営むのに支障がある
↓
同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって
↓
自らがこれを処理しなければ
↓
当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席
↓
その他の社会生活上の重要な用務であって
↓
他の期日に行うことができないものがあること。
ホ 重大な災害により
↓
生活基盤に著しい被害を受け、
↓
その生活の再建のための用務を行う必要があること。
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