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条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第二章 裁判員」>「第二節 選任」
「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、
かるーく乗りこなす「条文サーフィン」。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「第二章 裁判員」>「第二節 選任」の条文を一気に読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第二章 裁判員
第二節 選任(第十三条―第四十条)
第十三条(裁判員の選任資格)
第十四条(欠格事由)
第十五条(就職禁止事由)
第十六条(辞退事由)
第十七条(事件に関連する不適格事由)
第十八条(その他の不適格事由)
第十九条(準用)
第二十条(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第二十一条(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第二十二条(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十三条(裁判員候補者名簿の調製)
第二十四条(裁判員候補者の補充の場合の措置)
第二十五条(裁判員候補者への通知)
第二十六条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十七条(裁判員候補者の呼出し)
第二十七条の二(非常災害時における呼出しをしない措置)
第二十八条(裁判員候補者の追加呼出し)
第二十九条(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第三十条(質問票)
第三十一条(裁判員候補者に関する情報の開示)
第三十二条(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十三条(裁判員等選任手続の方式)
第三十三条の二(被害者特定事項の取扱い)
第三十四条(裁判員候補者に対する質問等)
第三十五条(異議の申立て)
第三十六条(理由を示さない不選任の請求)
第三十七条(選任決定)
第三十八条(裁判員が不足する場合の措置)
第三十九条(宣誓等)
第四十条(最高裁判所規則への委任)
第二章 裁判員
第二節 選任
(裁判員の選任資格)
第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。
(裁判員の選任資格)
第十三条
裁判員は、
↓
衆議院議員の選挙権を有する者の中から、
↓
この節の定めるところにより、
↓
選任するもの
↓
とする。
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