条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第七章 雑則」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!
その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。
今回は、「第七章 雑則」の条文を一気に読んでいきます。
では、
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
第七章 雑則(第百三条―第百五条)
第七章 雑則
(運用状況の公表)
第百三条
最高裁判所は、
↓
毎年、
↓
対象事件の取扱状況、
↓
裁判員及び補充裁判員の選任状況
↓
その他この法律の実施状況に関する資料を
↓
公表するものとする。
ここから先は
1,311字
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