見出し画像

条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第七章 雑則」

「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進その信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!

条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、
かるーく乗りこなす「条文サーフィン」。

イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。

その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。

今回は、「第七章 雑則」の条文を一気に読んでいきます。



では、

条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。


(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)

第七章 雑則(第百三条―第百五条)

第百三条(運用状況の公表)
第百四条(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
第百五条(事務の区分)


第七章 雑則

(運用状況の公表)
第百三条 最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。

(運用状況の公表)
第百三条

  最高裁判所は、
   ↓
  毎年、
   ↓
  対象事件の取扱状況、
   ↓
  裁判員及び補充裁判員の選任状況
   ↓
  その他この法律の実施状況に関する資料を
   ↓
  公表するものとする。


ここから先は

1,311字
紙の六法で読む前に「読む六法」です。

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。 今回は、裁判員候補者に選ばれてしまった貴方に贈る 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法…

期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?