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条文サーフィン~裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の波を乗りこなせ!!~「第二章 裁判員」>「第一節 総則」

「この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進その信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト!!

条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、
かるーく乗りこなす「条文サーフィン」。

イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。

その【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】編。

今回は、「第二章 裁判員」>「第一節 総則」の条文を一気に読んでいきます。



では、

条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。


(※以下、「条文見出し一覧」→「条文」の構成となっています。)




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)

第二章 裁判員

第一節 総則(第八条―第十二条)

第八条(裁判員の職権行使の独立)
第九条(裁判員の義務)
第十条(補充裁判員)
第十一条(旅費、日当及び宿泊料)
第十二条(公務所等に対する照会)


第二章 裁判員

第一節 総則

(裁判員の職権行使の独立)
第八条 裁判員は、独立してその職権を行う。

(裁判員の職権行使の独立)
第八条

  裁判員は、
   ↓
  独立して
   ↓
  その職権を行う。


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2,610字
紙の六法で読む前に「読む六法」です。

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