在留資格申請の審査遅れについて③~技能実習~
今回のテーマも難解に感じる用語が続き、私の読者のみなさんには申し訳なく感じますが、社会を良くしたいのでこの各論のテーマも記事にしました。
③技能実習
【前提となる知識について①】
日本で働きたいアジアなどの外国人で実習生になりたい外国人は、その同じ業種の母国の企業に在籍して、その会社から派遣されるルールに従うことになります。
実習予定の日本の企業が契約した監理団体の指導のもとで、厚生労働省傘下の外国人技能実習機構へ「実習計画書」を提出します。
これを実習計画認定申請をいいます。
(1)厚生労働省傘下の外国人技能実習機構への実習計画認定申請
この実習計画認定申請が認定許可になると
次に、この認定を受けた「実習計画書」と「実習計画認定許可証」をつけて
法務省傘下の出入国在留管理局へ
「技能実習1号」という在留資格の申請をします。
(2)法務省傘下の出入国在留管理局への在留資格申請
この(1)と(2)の2段階になります。
前提となる知識については、技能実習生は、母国から日本への入国前に、この2段階の申請が必要になります。
(1)厚生労働省傘下の
外国人技能実習機構への
「実習計画」認定申請
(2)法務省傘下の出入国在留管理局への
「在留資格」認定申請
このふたつの2段階になります。
【前提となる知識について②】
母国から日本への実習を不安と期待に胸を一杯にしています。この状態の外国人技能実習生の1年目の外国人が取得すべき在留資格を技能実習1号(外国に居住する外国人) といいます。
また、日本に来て、この外国人実習生が2年目、3年目で取得すべき在留資格を技能実習2号(日本に来て就労1年目から2年目に移行する外国人※実習2年目、3年目の技能実習生)といいます。
(1)外国人技能実習機構の実習計画認定申請の審査遅れの内容
実習計画認定申請提出から~認定許可まで
【2022年10月位まで】
1ヶ月~2ヶ月半くらいで認定許可
【2022年11月位から】
2ヶ月~3ヶ月半くらいで認定許可
ほとんどが2ヶ月半から3ヶ月半と、審査が遅くなり過ぎています。
新規企業 3ヶ月8日で審査後、認定許可
※忘れられていたのか?
何度もしてきたしたが許可出ない→4ヶ月24日で認定許可さえありました。
審査が遅れている理由について、以下の要点が挙げられます。
①2022年2月頃からの入国再開がありました。
従来は、2年目に移行する半年前から技能実習2号の実習認定申請が出来るようになっていました。
2022年3月から6月にかけての入国している技能実習1号については 、混雑、増量が予想されたため、外国人技能実習機構施術部長の主導が遅くなりながらも、昨年2022年9月1日から、技能実習2号の実習認定申請が、8か月前から受け付けることが改訂告知されました。
この改定の影響で、2年目に移行する8か月前から、技能実習2号の実習計画認定申請提出が出来るため、この2022年11月から1号から2号への計画認定申請が前倒しで、増えたことが大きな要因のひとつだと思います。
②新型コロナウィルス感染影響のため、水際対策の直前に集中した2021年1月日本入国実習生が3年間の実習期間を終えるため、日本企業が、大きな傾向として、入れ替わりの技能実習1号の申請もかなりの件数で多くなったと考えられます。
③実習修了、特定活動、特定技能となった元技能実習生が、水際対策の入国規制緩和で、帰国する人も増えたため、新規実習生の受入れも増えています。
④外国人実習機構自体の毎年の4月人事異動、配属転換により、不慣れな担当者が配置されるため、申請審査について、審査時間が遅れが出来てきた。
⑤技能実習2号申請のギリギリで出してくる企業や監理団体もあることも原因となっていると思います。在留期限切れないように、そのギリギリの申請の審査を優先して、手掛けていることも大きな要因のひとつです。
⑥1号に関しては、均等に割り振りされてそれぞれの担当が審査していると回答をもらっていて、均等に振り分けられているというが、申請日順でやっているとは到底、思えない状況です。
⑦実習開始日を見て、それに間に合うようにやっているというが、 提出から実習開始日までの期間が長い短いについては、特に気にしていない様子が、客観的に観察してると色濃く映ってきています。
⑧担当によって申請に係る時間が違い過ぎています。
⑨一度審査した企業であれば、同じ担当者がやれば少し時間短縮になるかもしれないが、 特にそれもない検討していないそうです。
⑩早く審査するために何か対策していますかと私たちは、手分けして、聞いたが、特に出てこなかったです。
※処理件数を増やすためにデジタル化や現場強化、精鋭部隊の人員の増強などが必要であると思います。
(2)入管(出入国在留管理局)在留資格認定申請の審査期間の内容
外国人実習機構の申請認定許可後ですので、1カ月弱~1ヶ月半で「技能実習1号」在留資格の許可になっていますが、もっと速く出来ると思います。外国人実習機構の実習計画申請認定許可の審査が遅れていることについての配慮が入管にも足りなくなっていて、その遅れの分を取り戻す意味での在留資格認定申請の審査を従来より、もっと速くする対応が出来ない状態になっていると思います。
2022年2月以降に新型コロナウィルス感染のため、長期の入国規制が解除され、多くの外国人が入国したため、その外国人の在留資格について、一年後の更新手続きがまとめて、申請審査に係る事務処理が膨大となってしまった中で、行われていることが、審査処理スピード上がらない原因と考えられます。
たまに、入管から確認事項の電話連絡がありますが、 確認して電話で済む軽微なことが、ほとんどですので、審査処理スピードの私たち側では問題ないと思います。
これらの審査遅れと許可の遅れの中で、母国の技能実習希望者とそのご家族、送出し機関と呼ばれる母国の人材会社と実習予定する企業との間で、私たちにとっては、当然のことのように、板挟みになります。
待つしかなくなるのと、母国の技能実習希望者とそのご家族との信頼が崩れて、日本に対しての不信感を払拭したくても、出来なくて、ストレスのマックスになっていきます。そんな中で、私たちは、母国の技能実習希望者とそのご家族から、もうこれ以上は待てないと、辞退したいとなってしまう経験をしてきました。
在留資格「技能実習1号」の審査が終わり、許可になると急いで、日本に来る準備を完全に整える必要があるので、大抵の場合は、仕事に集中は出来なくなって、日本語センターでの勉強カリキュラムも終わってしまい、自宅で待機するようになります。
その待つ待機期間は、本人の収入がなくなる状態になり、ストレスが続いて、日本語の会話能力も落ちてしまう傾向になります。
日本の政府の方々へ、本人たちとそのご家族の身になって心配してほしいと代弁させて頂きます。
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