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在留資格申請の審査遅れについて~総括~

目次
はじめに
①在留資格申請の審査遅れについて~総括~
②特定活動・特定技能
③技能実習

日本国内だけでなく、ベトナム国内報道からベトナムの国策である労働力輸出の動向をみてきています。
労働力不足の問題は、日本だけの話しではなくなり、特に韓国や台湾、オーストラリア、ドイツなどの様々な世界中の国々で、緊急的な課題となっていて、外国人労働希望者の獲得を競い合うような状況が現実であります。

この特に、韓国や台湾、オーストラリア、ドイツなどでは、ビザ発行手続きの簡素化、迅速化も改革が行われていて、在留状態について、取り締まりを強化することに並行して、在留審査の期間の短縮化を方針に掲げて、外国人就労者を歓迎することを明確にしています。


しかしながら、現在は、日本では、この韓国などの在留資格審査期間の短縮とは、まったく逆になってしまい、技能実習計画認定申請の審査遅れ、在留資格申請の審査遅れの状況が続いてしまいっていることをみなさんにお知らせしたいです。

この外国人就労者の審査遅れ実態は、私たちの周りだけ起きていることではなく、日本全国で起きているのが、実態だと思います。

この状況は、急いでほしいと私たちが言ってもどうしようもない状況に来ているために、現状では、慢性的に遅滞する状況が続くと思います。

日本の産業自体が、外国人就労者に頼らないと維持していかない状況下であるのに、口に出して言えずに報道もされないようになってしまっています。

私自身も含めて法務省、在留出入国管理庁、厚生労働省や外国人技能実習機構からの監督権限を恐れて、口を公に言えない状況にあるのだと思います。

外国人が日本国内で就労が許されるのは、就労ビザにあたる在留資格が許可にならないと働くことができないです。

私たちは、コロナ禍を経験してもなお、今度は、外国人が、審査遅れで就労する在留資格が許可にならない状態が続き、生活困難者に転落してしました。技能実習生、特定技能、特定活動(特定技能に在留資格を変更する事務準備のための就労期間4か月)の在留資格希望の外国人たちです。

母国から日本入国就労の在留資格認定申請の審査遅れが続けば続くほど、本人は、母国での就業予定と止めて、日本入国を見込んで、働くことをやめてただただ待つのがほとんどとなり、生活は困窮します。

また、「日本国内の留学生」や「日本国内の技能実習生から特定技能、特定活動(特定技能に在留資格を変更する事務準備のための就労期間4か月)」の外国人についても、日本で働くことをやめて、ただただ法律上は、申請審査後の許可を待つ状態が続くと、法律上は、働けないため、生活は困窮します。このことを、日本政府、国自体が重く考えていないと思います。

審査遅れが1か月以上続く実態が、経済機会の損失にどれだけなっていまうのか?

日本で一般的な給与所得者である方々なら、自分自身のことに置き換えて、1か月分の現在のお給与が0円になってしまうことを考えれば容易に想像がつくと思います。

彼らの申請審査遅れ後の許可を待つ事業所も、困りますし、私たちのように生活困難者となっていまっている彼らを救済するために、無料で宿泊施設を提供して、かつ、私自身の生活費から彼らの生活を支援することとなっています。

救済措置であった新型コロナ感染症帰国困難者のための特定活動という在留資格はもうありません。

コロナ禍あけで復興と言われている現在でさえも、緊急措置のための特定活動という在留資格を即座に与えて、就労してもらうという「暖かい措置」は、この現在の日本からはなくなってしまい、日本は、「冷たい仕打ちをやり続けること」になっていることを、本人たちの身になって心配してほしいと叫びたいです。


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