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231.セクハラの件は、二段階対応する事になった。加害者・被害者が分からない形での全体周知。会社に匿名で訴えがあったが、こういう事はしてはいけないという事例の説明。これで加害者だけ恥じる筈。それでも止まらない場合は、社長からの指導となる。当方は被害者に定期的なヒアリング実施。

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労働判例を読む#608

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【人事労務】問題社員対応⑤勤務態度不良社員に対するアプローチ(その2)

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