交通事故解説動画を見て 事故直前「片手運転」 当該事故の本質ではないが 片手運転が法70条「確実に操作し」に抵触するかは その目的と周辺状況次第 遠野簡裁昭40.11.27 交通煩雑な交差点の右折で右手運転 左手に左官用こてと手板を持って約20km/hで進行 →法70条違反
事故解説動画への疑義 周囲に人のまったくいない単独事故で 行政処分に法70条(安全運転義務)違反の解説 これはひどい 法70条は危害防止規定であり、危害の対象は人身に限られる 悪いことをした人には、法定されていない刑罰や行政処分を課しても構わない この考えが冤罪を生む
交通系Youtube動画の誤解説を見て 法70条(安全運転義務)における「危害」 損壊対象により用語は変わる。 危害=人(生命身体)の場合 損害=物の場合 損傷=人や物の場合 法70条は「危害」なので、対象は人限定。 ただし、物の損壊によって人身加害がある場合を含む。
安全運転義務(道交法70条)は抽象的規定にすぎない 道交法の他の各条とは、多くは法条競合の関係にある(最高裁昭46.5.13) それら他の各条の違反が成立する場合、安全運転義務違反は成立しない 反則金制度における違反点数の扱いも同じ